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369条2項譲受人株式と代表取締役の責任範囲

更新:2024-07-16 14:56:36読む:481

株式譲渡における369条2項譲受人株式代表の役割

株式譲渡において、369条2項譲受人株式代表は重要な役割を果たします。本稿では、369条2項譲受人株式代表の法的根拠、役割、責任について詳しく検討します。

369条2項譲受人株式代表の法的根拠

369条2項譲受人株式代表の法的根拠は、会社法第369条2項にあります。同条項は、株式譲渡の際に、譲受人が複数いる場合に、譲受人の中から1人を369条2項譲受人株式代表として選任することを定めています。

369条2項譲受人株式代表の役割

369条2項譲受人株式代表の主な役割は次のとおりです。

  • 譲受人全員を代表して、譲渡人に対して株式譲渡の履行を請求する。
  • 譲受人全員を代表して、譲渡人に対して株式譲渡に関する通知や催告を行う。
  • 譲受人全員を代表して、譲渡人に対して株式譲渡に関する訴訟を提起する。

369条2項譲受人株式代表の責任

369条2項譲受人株式代表は、その職務を誠実に遂行する義務を負います。この義務に違反した場合、譲受人全員に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

369条2項譲受人株式代表の選任方法

369条2項譲受人株式代表は、譲受人全員の合意によって選任されます。合意が得られない場合は、裁判所が選任します。

369条2項譲受人株式代表の解任

369条2項譲受人株式代表は、譲受人全員の合意によって解任することができます。また、裁判所が解任することもできます。

369条2項譲受人株式代表の意義

369条2項譲受人株式代表は、株式譲渡における譲受人の権利を保護するために重要な役割を果たします。369条2項譲受人株式代表が選任されることで、譲受人は譲渡人に対して統一的に対応することができ、紛争の発生を防止することができます。

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