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相続株式評価における問題点と対応策

更新:2024-06-15 04:02:48読む:102

相続株式価格の算定方法

相続が発生した場合、相続財産の一つとして株式が挙げられます。株式は、その種類や上場・非上場によって評価方法が異なります。特に、非上場株式は、その価値を客観的に評価することが難しく、相続税の申告においても注意が必要です。ここでは、相続株式価格の算定方法について詳しく解説していきます。

非上場株式の評価方法

相続株式価格

非上場株式の評価方法には、大きく分けて以下の3つの方法があります。

1. 類似会社比較法

類似会社比較法とは、評価対象会社と業種、規模、財務状況などが類似する上場会社の株価などを参考に、評価対象会社の株価を算定する方法です。具体的には、類似上場会社の株価収益率(PER)や株価純資産倍率(PBR)などの指標を用いて、評価対象会社の株価を算出します。この方法は、客観的な指標に基づいて評価できるというメリットがありますが、類似する上場会社を見つけ出すことが難しい場合や、評価対象会社と類似上場会社との間に事業内容や業績に差がある場合には、適切な評価ができない可能性もあります。

2. 純資産価額方式

純資産価額方式とは、評価対象会社の純資産価額を元に、相続株式価格を算定する方法です。具体的には、貸借対照表上の資産から負債を差し引いた金額を、発行株式数で割ることで算出します。この方法は、計算が比較的容易であるというメリットがありますが、会社の収益力や将来性が考慮されないため、評価額が実態よりも低くなる場合があります。特に、赤字企業や将来性が低い企業の場合には、注意が必要です。

3. 配当還元価額方式

配当還元価額方式とは、評価対象会社から将来にわたって受け取ることが期待される配当金を現在価値に割り引いて、相続株式価格を算定する方法です。この方法は、会社の収益力を考慮した評価ができるというメリットがありますが、将来の配当金の予測が難しい場合や、無配の会社には適用できないというデメリットがあります。

上場株式の評価方法

上場株式は、原則として、相続発生日における取引所の終値を相続株式価格とします。ただし、相続開始日の前後に売買がなかった場合や、株価が著しく変動している場合には、税務署から修正を求められることもあります。また、上場株式であっても、大量保有の場合や、支配株主が保有する株式の場合には、非上場株式と同様に評価される場合があります。

相続税評価における注意点

相続税の申告においては、上記のような評価方法を参考にしながら、税理士などの専門家のアドバイスを受けることが重要です。また、相続税法では、納税者の納税負担を軽減するために、様々な特例が設けられていますので、これらの特例についても、事前に確認しておくようにしましょう。例えば、配偶者が相続する場合には、配偶者控除という特例が利用できます。

相続株式の評価は、複雑な要素が絡み合うため、専門家のサポートを受けながら、適切な評価を行うことが重要です。適切な評価を行うことで、相続税の申告漏れや過払いなどを防ぐことができます。

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