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役員株式キャピタルゲイン課税

更新:2024-06-08 04:53:07読む:100

役員株式キャピタルゲイン課税の概要

役員株式キャピタルゲイン課税とは、会社役員が保有する株式を譲渡した場合に、その譲渡益に対して課される税金のことです。一般的に、株式投資で得た利益はキャピタルゲインとして20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で課税されますが、役員が保有する株式については、一定の要件を満たす場合に限り、軽減税率の適用を受けることができます。

軽減税率の対象となる役員株式

軽減税率の対象となる役員株式は、「特定役員株式」と「非特定役員株式」の2種類に分けられます。

特定役員株式

特定役員株式とは、以下のいずれにも該当する株式を指します。

発行会社役員等である者がその発行会社の株式の総数または議決権の総数の1%以上を所有していること

その者がその発行会社の取締役、執行役またはこれらに準ずる者であること

非特定役員株式

非特定役員株式とは、特定役員株式以外の役員株式を指します。具体的には、以下のいずれかに該当する株式が非特定役員株式となります。

発行会社役員等である者がその発行会社の株式の総数または議決権の総数の1%未満しか所有していないこと

その者がその発行会社の取締役、執行役またはこれらに準ずる者ではないこと

軽減税率の適用要件

役員株式キャピタルゲイン課税の軽減税率を適用するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

譲渡した株式が特定役員株式または非特定役員株式であること

譲渡した株式の保有期間が5年以上であること

譲渡価額が1億円以下であること

軽減税率

軽減税率の適用を受けることができる場合、特定役員株式と非特定役員株式で税率が異なります。

特定役員株式

特定役員株式の譲渡益に対しては、一律10.21%(所得税5.105%、住民税5.105%)の税率が適用されます。

非特定役員株式

非特定役員株式の譲渡益に対しては、以下のいずれか低い方の税率が適用されます。

一律10.21%(所得税5.105%、住民税5.105%)

役員株式キャピタルゲイン課税

課税対象額の2分の1に相当する金額を給与所得などの他の所得と合算して計算した所得税額と住民税額の合計額

役員株式キャピタルゲイン課税の注意点

役員株式キャピタルゲイン課税については、以下の点に注意が必要です。

軽減税率の適用を受けるためには、一定の要件を満たしている必要があります。要件を満たしていない場合は、通常のキャピタルゲイン課税の対象となります。

特定役員株式と非特定役員株式では、軽減税率が異なります。

役員株式の譲渡益は、他の所得と合算して課税されます。そのため、他の所得が多い場合は、軽減税率の適用を受けても、税負担が大きくなる可能性があります。

納税の猶予と免除

一定の要件を満たす場合には、役員株式キャピタルゲイン課税の納税を猶予または免除を受けることができます。

納税猶予

以下のいずれかに該当する場合には、納税を猶予することができます。

事業承継税制の適用を受けた場合

特定の創業支援事業計画の認定を受けた場合

納税免除

死亡により株式を承継した場合には、納税が免除されます。

まとめ

役員株式キャピタルゲイン課税は、複雑な制度であるため、事前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、自身にとって最適な節税対策を検討することができます。

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