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非居住者株式譲渡益課税

更新:2024-05-25 16:39:27読む:95

非居住者株式譲渡益の税務上の取扱い

非居住者株式譲渡益とは

非居住者株式譲渡益とは、非居住者が日本国内の株式を譲渡した際に得た利益のことです。非居住者とは、日本に住所を持たない個人または法人を指します。

課税対象となる株式

非居住者株式譲渡益の課税対象となる株式は、以下の要件を満たすものです。

* 日本国内に本店または主たる事務所を有する株式会社の株式

* 日本国内に所在する不動産を主な資産とする不動産投資信託の受益証券

課税率

非居住者株式譲渡益

非居住者株式譲渡益に対する課税率は、以下の通りです。

* 2023年3月31日までは20.315%

* 2023年4月1日以降は20.42%

納税義務

非居住者株式譲渡益の納税義務は、株式の譲渡者ではなく、株式の譲受者(買い手)に課せられます。譲受者は、株式の譲渡日から1か月以内に、譲渡代金の20.315%(または20.42%)を税務署に納付しなければなりません。

源泉徴収義務

株式の譲受者は、非居住者株式譲渡益の源泉徴収義務を負います。譲受者は、株式の譲渡代金から源泉所得税を差し引いて納付しなければなりません。源泉所得税の税率は、以下の通りです。

* 2023年3月31日までは20.315%

* 2023年4月1日以降は20.42%

申告と納付

株式の譲受者は、非居住者株式譲渡益の源泉徴収を行った後、以下の書類を税務署に提出する必要があります。

* 源泉所得税納付申告書

* 源泉所得税納付書

* 株式譲渡に関する書類(譲渡契約書など)

免税措置

一定の要件を満たす場合、非居住者株式譲渡益は免税となります。主な免税措置は以下の通りです。

* 株式の譲渡が非居住者間の取引である場合

* 株式の譲渡が日本国内の証券取引所で行われた場合

* 株式の譲渡が日本政府または地方公共団体が行った場合

税務調査

税務署は、非居住者株式譲渡益の申告や納付状況について税務調査を行うことがあります。税務調査では、株式の譲渡に関する書類の提出や、譲渡者の身元調査などが行われます。

ペナルティ

非居住者株式譲渡益

非居住者株式譲渡益の申告や納付を怠った場合、以下のペナルティが課せられることがあります。

* 加算税

* 延滞税

* 過少申告加算税

留意点

非居住者株式譲渡益の税務上の取扱いは複雑です。株式の譲渡を検討している非居住者は、税務の専門家に相談することをお勧めします。

非居住者株式譲渡益

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