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申告書第三表における分離課税株式の記入方法について

更新:2024-06-15 04:05:43読む:171

申告書第三表分離課税書き方株式の基礎知識

申告書第三表分離課税書き方株式とは、日本国内の居住者が海外の会社から受け取った配当金に対して、分離課税が適用される株式のことを示します。分離課税とは、他の所得とは別に計算され、一定の税率が適用される税金の仕組みです。

分離課税の対象となる株式

分離課税の対象となる株式は、以下の要件を満たす必要があります。

海外の会社が発行したもの

日本国内の居住者が所有したもの

株式の名義が発行日以降、引き続き同一人物のものであること

分離課税の税率

分離課税の税率は、以下の所得金額によって異なります。

2000万円以下:20.315%

2000万円超:23.315%

申告書第三表分離課税書き方株式の記入方法

申告書第三表分離課税書き方株式は、確定申告書第三表(所得および控除の計算)の「雑所得等の金額」欄に記載します。次のように記入してください。

「所得の種類」欄に「株式配当」と記載

「収入金額」欄に、受け取った配当金の金額を記載

「所得金額」欄に、分離課税対象の配当金金額(税率20.315%を適用)を記載

申告書第三表分離課税書き方株式に関連する注意点

申告書第三表分離課税書き方株式の記入には、以下の注意点があります。

株式の名義変更があった場合は、申告書に記載することができません。

外国税額控除の適用がある場合は、申告書に外国税額控除額を記載する必要があります。

申告書第三表分離課税書き方株式を活用した節税対策

申告書第三表分離課税書き方株式を利用すると、節税対策を行うことができます。例えば、以下の方法があります。

高額な配当金を受け取る場合には、分離課税の適用を受けることで、通常の所得税率(最大45%)より低い税率で課税を受けられます。

配当金を受け取る会社の居住地を、税率の低い国や地域に設定することで、さらに税負担を抑えることができます。

まとめ

申告書第三表分離課税書き方株式は、海外の株式から受け取った配当金を分離課税で申告するための株式です。適切に記入することで、税負担を軽減することができます。

申告書第三表分離課税書き方株式

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