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破産手続きにおける株式譲渡所得税の課税問題

更新:2024-06-15 04:00:15読む:111

## 破産株式所得税制度とは

### 破産株式所得税の定義

破産株式所得税とは、法人税計算上、清算損失が赤字として計上される場合に、株主に対して生じる配当等益とみなし、所得税が課される制度のことです。

### 課税対象となる場合

破産株式所得税は、次のような場合に課税されます。

- 法人が破産手続開始の決定を受けた場合

- 法人が破産宣告を受けた場合

- 法人が民事再生手続の廃止決定を受けた場合(和議認可を取り消された場合を含む)

- 法人が特別清算の手続開始の決定を受けた場合

- 法人が解散して清算手続に入り、その清算手続が2年以上継続している場合

### 課税所得の計算

破産株式所得税の課税所得は、次の算式で計算されます。

課税所得 = 配当等益等の合計額 - (清算所得 - 純損失)

ここで、

- 配当等益等の合計額とは、株主の受けるべき配当金や株式の償還金などの配当等益の合計額です。

- 清算所得とは、清算開始時の資産価額と負債額の差額で、プラスの場合は債権超過、マイナス場合は債務超過となります。

- 純損失とは、清算損失から清算益を差し引いた額です。

### 税率

破産株式所得税の税率は、所得税の総合課税と同様、配当所得等に適用される配当控除後の所得に対する税率(20.315%)となります。

破産株式所得税

### 申告と納付

破産株式所得税は、法人税の申告期限までに法人から申告書が提出され、納付されます。ただし、法人税申告期限を経過した場合でも、納期限までに申告書を提出することが可能です。

破産株式所得税

### その他の留意点

破産株式所得税には、次のような留意点があります。

- 法人が上場株式の場合、配当等益等の合計額から一定の額が控除されます。

- 非居住の株主は、配当等益等の合計額の全額が破産株式所得税の課税対象となります。

破産株式所得税

- 法人が債務超過の場合は、清算所得がマイナスとなるため、破産株式所得税は課税されません。

- 清算手続開始の日から2年以上経過した場合の破産株式所得税は、清算所得の金額が課税所得となります。

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