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給与所得者における株式投資と利子所得の税務

更新:2024-06-15 03:46:29読む:72

給与以外の所得20万円以下の利子株式と税金の仕組み

給与以外の所得が20万円以下の場合、利子所得や株式譲渡益に対する税金の扱いが軽減されます。この仕組みを活用することで、節税対策を図ることが可能です。

軽減税率の適用条件

軽減税率が適用されるためには、次の条件を満たす必要があります。

給与所得からの源泉徴収がされていること

給与以外の所得が20万円以下であること

利子所得や株式譲渡益を確定申告によって申告すること

軽減税率の概要

軽減税率が適用されると以下の税率が適用されます。

利子所得と株式譲渡益に対する軽減税率

所得の種類

税率

利子所得

5%または20%

株式譲渡益

10%または20%

※利子所得については、預貯金利子や適用債券の利子所得が20万円以下であれば5%の税率が適用され、それ以上の所得があれば20%の税率が適用されます。

※株式譲渡益については、上場株式等(特定口座による譲渡益を除く)の譲渡益が50万円以下であれば10%の税率が適用され、それ以上の所得があれば20%の税率が適用されます。

税金の計算方法

軽減税率が適用される場合の税金の計算方法は次の通りです。

給与以外の所得20万円以下利子株式

利子所得の場合

税金 = 利子所得 × 5%(または20%)

株式譲渡益の場合

税金 = 株式譲渡益 × 10%(または20%)

確定申告の方法

軽減税率を適用するためには、確定申告によって所得の申告が必要です。確定申告書には、給与所得の源泉徴収票に加えて、利子所得の支払調書や株式譲渡益の譲渡所得に関する通知書を添付する必要があります。

給与以外の所得が20万円を超える場合

給与以外の所得が20万円を超えると、軽減税率は適用されません。通常の所得税率に基づいて税金が計算され、その所得に応じて所得税と住民税が課税されます。

給与以外の所得の節税対策

給与以外の所得を20万円以下に抑えることにより、利子所得や株式譲渡益に対する税負担を軽減することができます。具体的には以下のような方法が挙げられます。

預貯金の利息を軽減税率が適用される範囲内に抑える

株式の売却益が50万円以下になるよう調整する

株式の売却益を複数年に分散する

まとめ

給与以外の所得が20万円以下であれば、利子所得や株式譲渡益に対する税金が軽減されます。確定申告によって所得を申告することで、この軽減税率を適用することができます。給与以外の所得の節税対策を活用することで、税負担を軽減し、手取り収入を増やすことができます。

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