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株式名義書換の効力

更新:2024-06-08 03:15:48読む:165

株式名義書換効力とは

株式名義書換効力とは、株式会社が発行する株式について、名義人の変更を対抗するため、株主名簿への記載変更を第三者に対抗できる効力のことです。具体的には、株式を譲り受けた者が、会社に対して名義書換を請求し、会社がこれを承認することで、当該株式の権利者は、新株主として認められることになります。

株式名義書換の意義

株式は、会社の所有と経営への参加を表す重要な権利であり、その名義人が誰であるかは、会社の資本構成や議決権の行使などに大きな影響を与えます。そのため、株式の取引が行われた際には、速やかに名義書換を行い、新しい株主が正当な権利を行使できるようにすることが重要です。

名義書換の法的根拠

株式名義書換効力

株式の名義書換は、会社法137条に規定されています。同条は、「株主名簿に記載された者が株主である」と定めており、名義書換が完了するまでは、旧株主が株主としての権利を有することになります。

株式名義書換の手続き

株式の名義書換は、一般的に以下の手順で行われます。

株式譲渡契約の締結

名義書換請求書類の提出

会社の審査・承認

株主名簿への記載変更

新株券の発行(株券発行会社の場合)

名義書換請求書類には、一般的に、株式譲渡契約書、株券(株券発行会社の場合)、印鑑証明書などが求められます。会社は、提出された書類を審査し、問題がなければ名義書換を承認します。

株式名義書換と対抗要件

株式の名義書換は、会社に対する対抗要件となります。つまり、会社に対して名義書換を請求し、会社がこれを承認することで、第三者に対しても、新株主が正当な権利者であることを主張することができます。

例えば、AさんがBさんに株式を譲渡し、会社に対して名義書換を請求した場合、会社がこれを承認すれば、たとえその後、CさんがAさんから当該株式を詐取したとしても、Cさんは会社に対して株主としての権利を主張することはできません。

善意取得と株式名義書換効力

ただし、第三者が、旧株主が真正な権利者であると信じて株式を取得した場合には、善意取得が認められる場合があります。善意取得とは、無権利者から財産を取得した場合でも、取得者がそのことを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がない場合には、その取得が保護されるという制度です。

株式の場合、善意取得が認められるためには、取得者が、旧株主が真正な権利者であると信じたことにつき正当な理由があり、かつ、名義書換がされていないことを知らなかったことにつき過失がないことが必要となります。

例えば、Cさんが、Aさんが真正な株主であると信じて株式を取得し、かつ、名義書換がされていないことを知らなかった場合、Cさんは善意取得を主張できる可能性があります。ただし、Cさんが、名義書換がされていないことを知っていた場合や、知ることができたのに調査を怠っていた場合には、善意取得は認められません。

結論

株式名義書換効力は、株式取引の安全性を確保するために重要な制度です。株式を取得した際には、速やかに名義書換の手続きを行い、正当な権利を確保することが重要です。

株式名義書換効力

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