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株式譲渡取得における税務上の留意点と対策

更新:2024-06-08 01:05:10読む:179

株式譲渡取得税の概要

株式譲渡取得税

株式譲渡取得税とは、株式等の譲渡によって得た所得に対して課税される税金です。株式投資は近年、資産運用の手段として広く普及しており、それに伴い株式譲渡益を得る個人投資家も増加しています。株式譲渡益は所得税の課税対象となりますが、その中でも特に、分離課税制度が採用されているのが株式譲渡取得税です。

課税対象となる取引

株式譲渡取得税の課税対象となる取引は、以下の通りです。

上場株式等の譲渡

非上場株式等の譲渡

信託受益権の譲渡

ただし、すべての株式譲渡が課税対象となるわけではありません。例えば、相続や贈与によって株式を取得した場合には、株式譲渡取得税は課税されません。また、国や地方公共団体が発行する株式や、一定の公益法人等が発行する株式なども課税対象外となります。

株式譲渡取得税の計算方法

株式譲渡取得税の税額は、譲渡益に税率を乗じて計算します。譲渡益とは、株式等の譲渡価額から取得費や譲渡費用を差し引いた金額のことです。取得費とは、株式等を取得するために要した費用であり、譲渡費用とは、株式等を譲渡するために要した費用です。

税率

株式譲渡取得税の税率は、以下の通りです。

上場株式等:1.5%(所得税・復興特別所得税と合わせて15.315%)

株式譲渡取得税

非上場株式等:20.315%(所得税・復興特別所得税を含む)

株式譲渡取得税

ただし、平成26年1月1日以後に開始する事業年度において、一定の要件を満たす中小企業の株式等を譲渡した場合には、軽減税率が適用される場合があります。

株式譲渡取得税の申告と納付

株式譲渡取得税は、原則として、株式等を譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間に、確定申告を行う必要があります。申告書は、税務署や国税庁のウェブサイトから入手することができます。また、納付も、原則として、確定申告書の提出期限までに行う必要があります。

特定口座と源泉徴収

証券会社に「特定口座(源泉徴収あり)」を開設している場合には、証券会社が株式譲渡取得税を源泉徴収し、納税者に代わって納付してくれます。この場合、確定申告は不要です。ただし、年間の譲渡益が20万円を超える場合や、他の所得と合わせて確定申告を行う場合には、確定申告書に譲渡益や源泉徴収税額などを記載する必要があります。

株式譲渡取得税に関する留意点

株式譲渡取得税は、株式投資を行う上で重要な税金です。課税対象となる取引や計算方法、申告と納付の手続きなどを事前に理解しておくことが大切です。また、特定口座の利用や、損益通算、軽減税率などの制度を適切に活用することで、納税額を抑えることも可能です。

なお、税制は頻繁に変更される可能性があります。最新の情報は、国税庁のウェブサイトなどを参照してください。

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