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株式会社設立税金

更新:2024-05-25 17:33:37読む:115

株式会社設立税金とは

株式会社設立税金とは、株式会社を設立する際に納付する税金のことです。株式会社設立税金には、登録免許税と印紙税の2種類があります。

登録免許税

株式会社設立税金

登録免許税は、株式会社の設立登記を行う際に納付する税金です。登録免許税の税率は、資本金の額によって異なります。資本金が1億円以下の場合は、登録免許税は15万円です。資本金が1億円を超える場合は、資本金の額に応じて登録免許税が加算されます。

印紙税

印紙税は、株式会社の定款に貼付する印紙の金額のことです。印紙税の税率は、定款の記載事項によって異なります。定款に記載する事項が多いほど、印紙税の金額が高くなります。

株式会社設立税金の計算方法

株式会社設立税金の計算方法は、次のとおりです。

登録免許税の計算方法

登録免許税の計算方法は、次のとおりです。

* 資本金が1億円以下の場合:15万円

* 資本金が1億円を超える場合:資本金の額×0.7%

印紙税の計算方法

印紙税の計算方法は、次のとおりです。

* 定款に記載する事項が100項目以下の場合:4万円

* 定款に記載する事項が101項目以上の場合:4万円+(記載事項の数-100)×200円

株式会社設立税金の納付方法

株式会社設立税金の納付方法は、次のとおりです。

登録免許税の納付方法

登録免許税は、株式会社の設立登記を行う際に、法務局に納付します。

印紙税の納付方法

印紙税は、定款に印紙を貼付して納付します。印紙は、税務署で購入できます。

株式会社設立税金の特例

株式会社設立税金には、次のような特例があります。

中小企業新創業融資制度を利用した場合の特例

中小企業新創業融資制度を利用して株式会社を設立した場合、登録免許税が減免されます。減免される登録免許税の金額は、融資金額によって異なります。

特定創業支援事業を利用した場合の特例

特定創業支援事業を利用して株式会社を設立した場合、登録免許税が減免されます。減免される登録免許税の金額は、支援事業の内容によって異なります。

株式会社設立税金の注意点

株式会社設立税金を納付する際には、次の点に注意が必要です。

* 株式会社設立税金は、株式会社の設立登記を行う前に納付する必要があります。

* 株式会社設立税金を納付しないと、株式会社の設立登記ができません。

* 株式会社設立税金の納付期限は、株式会社の設立登記を行う日から2週間以内です。

* 株式会社設立税金を納付期限内に納付しないと、延滞税が加算されます。

株式会社設立税金のまとめ

株式会社設立税金は、株式会社を設立する際に納付する税金です。株式会社設立税金には、登録免許税と印紙税の2種類があります。株式会社設立税金の計算方法、納付方法、特例、注意点などを理解しておくことが重要です。

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