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非上場株式総合課税

更新:2024-05-25 16:41:56読む:168

非上場株式総合課税の基礎知識

非上場株式総合課税とは、上場していない株式の譲渡益や配当金に対して課される税金のことです。上場株式と異なり、非上場株式は取引市場が存在しないため、その価値を正確に評価することが困難です。そのため、非上場株式の譲渡益や配当金には、特別の税制が適用されています。

非上場株式総合課税の対象

非上場株式総合課税の対象となるのは、以下の株式です。

上場していない株式

店頭公開株式(JASDAQやQ-Boardに上場している株式)

新興市場株式(マザーズやJASDAQグロースに上場している株式)

非上場株式総合課税の税率

非上場株式総合課税の税率は、以下の通りです。

所得金額

税率

500万円以下

20.315%

500万円超~1,000万円以下

23.315%

1,000万円超~2,000万円以下

33.315%

非上場株式総合課税

2,000万円超~3,000万円以下

40.315%

3,000万円超~4,000万円以下

45.315%

4,000万円超

50.315%

非上場株式総合課税の申告方法

非上場株式総合課税の申告は、確定申告書で行います。具体的には、以下の書類を添付して申告します。

譲渡所得申告書

配当所得申告書

非上場株式総合課税申告書

非上場株式総合課税の特例

非上場株式総合課税には、以下の特例があります。

非上場株式総合課税の特例:一定の要件を満たす場合、譲渡益の一部が非課税となります。

株式譲渡益の3年据え置き特例:一定の要件を満たす場合、譲渡益を3年間据え置くことができます。

株式譲渡益の5年分割課税特例:一定の要件を満たす場合、譲渡益を5年間に分割して課税することができます。

非上場株式総合課税の注意点

非上場株式総合課税

非上場株式総合課税には、以下の注意点があります。

非上場株式の価値評価が困難であるため、税務調査で争いになる可能性があります。

特例を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。

非上場株式総合課税は、税制改正により変更される可能性があります。

まとめ

非上場株式総合課税は、上場していない株式の譲渡益や配当金に対して課される税金です。税率は所得金額によって異なり、特例も設けられています。非上場株式総合課税の申告には、譲渡所得申告書、配当所得申告書、非上場株式総合課税申告書を添付する必要があります。非上場株式総合課税には注意点もあるため、税理士など専門家に相談することをお勧めします。

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