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非居住者株式譲渡所得に対する源泉徴収

更新:2024-05-25 16:39:33読む:116

非居住者株式譲渡源泉徴収とは

非居住者株式譲渡源泉徴収とは、日本国内に住所を持たない個人または法人が、日本国内の株式を譲渡した際に、その譲渡益に対して課される源泉所得税のことです。源泉所得税とは、所得の支払者が所得の支払時に一定の税率で税金を差し引く制度です。

非居住者株式譲渡源泉徴収の対象者

非居住者株式譲渡源泉徴収の対象となるのは、次の要件を満たす個人または法人です。

* 日本国内に住所を持たない

* 日本国内の株式を譲渡した

非居住者株式譲渡源泉徴収の税率

非居住者株式譲渡源泉徴収の税率は、譲渡益の金額によって異なります。

* 譲渡益が500万円以下の場合:20.42%

* 譲渡益が500万円を超える場合:26.5%

非居住者株式譲渡源泉徴収の納付方法

非居住者株式譲渡源泉徴収は、株式の譲渡代金の支払時に、株式の譲渡先が源泉徴収を行います。源泉徴収された税金は、税務署に納付されます。

非居住者株式譲渡源泉徴収の還付

非居住者株式譲渡源泉徴収された税金は、一定の要件を満たせば還付を受けることができます。還付を受けるためには、次の書類を税務署に提出する必要があります。

* 非居住者株式譲渡所得税還付申告書

* 源泉徴収票

* 譲渡益の計算書

非居住者株式譲渡源泉徴収の免除

非居住者株式譲渡源泉徴収は、次の要件を満たせば免除されます。

* 譲渡益が50万円以下である

* 日本国内に支店または事業所を有する

* 日本国内に居住する代理人を有する

非居住者株式譲渡源泉徴収の申告

非居住者株式譲渡源泉徴収

非居住者株式譲渡源泉徴収された税金は、確定申告で申告する必要があります。確定申告は、毎年3月15日までに行う必要があります。

非居住者株式譲渡源泉徴収の注意点

非居住者株式譲渡源泉徴収には、次の注意点があります。

* 源泉徴収された税金は、還付されない場合があります。

* 確定申告を怠ると、加算税が課される場合があります。

* 日本国内に支店または事業所を有する場合は、源泉徴収の免除を受けることができますが、確定申告が必要となります。

まとめ

非居住者株式譲渡源泉徴収は、日本国内に住所を持たない個人または法人が、日本国内の株式を譲渡した際に課される源泉所得税です。源泉徴収された税金は、一定の要件を満たせば還付を受けることができます。非居住者株式譲渡源泉徴収に関する手続きを正しく行うことが重要です。

非居住者株式譲渡源泉徴収

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