ホームページ > 株式取引

369条2項譲受人株式代表

更新:2024-05-25 13:47:49読む:115

369条2項譲受人株式代表の意義と役割

369条2項譲受人株式代表とは、会社法第369条2項に基づき、株式譲渡により株主となった者が、譲渡人の同意を得て、譲渡人の権利を行使する者をいいます。この制度は、株式譲渡による株主の変動が頻繁に行われる場合に、譲渡人の権利行使を円滑にすることを目的としています。

369条2項譲受人株式代表の要件

369条2項譲受人株式代表

369条2項譲受人株式代表となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

株式譲渡により株主となった者であること

譲渡人の同意を得ていること

会社に対して、369条2項譲受人株式代表である旨の届出を行っていること

369条2項譲受人株式代表の権利と義務

369条2項譲受人株式代表は、譲渡人の権利を行使することができます。具体的には、以下の権利があります。

株主総会への出席・議決権の行使

配当金の受領

株式の譲渡

また、369条2項譲受人株式代表には、以下の義務があります。

譲渡人の指示に従って権利を行使すること

譲渡人の利益を保護すること

369条2項譲受人株式代表の解除

369条2項譲受人株式代表は、以下の場合に解除されます。

譲渡人が同意を取り消した場合

369条2項譲受人株式代表が権利を行使しない旨の届出を行った場合

譲渡人が死亡した場合

369条2項譲受人株式代表が破産した場合

369条2項譲受人株式代表の意義

369条2項譲受人株式代表制度は、株式譲渡による株主の変動が頻繁に行われる場合に、譲渡人の権利行使を円滑にすることを目的としています。この制度により、譲渡人は株式を譲渡した後も、一定の権利を行使することができます。また、譲受人は、譲渡人の同意を得ることで、譲渡人の権利を行使することができます。これにより、株式譲渡による株主の変動が頻繁に行われる場合でも、会社の運営が円滑に行われることが期待されています。

前の記事: 3月19日株式市場動向
次の記事: 33
Tagsカテゴリ