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中小企業における株式贈与と相続税対策の考察

更新:2024-06-08 05:40:44読む:86

中小企業株式贈与税の基礎知識

中小企業株式贈与税とは、中小企業の株式を贈与した場合に課される税金のことです。中小企業の株式を贈与する際には、贈与税のほかに、この中小企業株式贈与税が課税されます。

中小企業株式贈与税の対象となる株式

中小企業株式贈与税の対象となる株式は、次の要件を満たす株式です。

贈与者が中小企業の株式を所有していること

贈与された株式が中小企業の株式であること

贈与された株式の価額が1,000万円を超えること

中小企業株式贈与税の税率

中小企業株式贈与税の税率は、贈与された株式の価額によって異なります。税率は次のとおりです。

贈与された株式の価額

税率

1,000万円超~2,000万円以下

10%

2,000万円超~3,000万円以下

15%

3,000万円超~4,000万円以下

中小企業株式贈与税

20%

4,000万円超~5,000万円以下

25%

5,000万円超

30%

中小企業株式贈与税の申告と納付

中小企業株式贈与税は、贈与を受けた者が申告・納付します。申告期限は、贈与を受けた日の翌日から1か月以内です。納付期限は、申告期限の翌日から1か月以内です。

中小企業株式贈与税の特例

中小企業株式贈与税には、次のような特例があります。

中小企業株式贈与税の納税猶予

中小企業株式贈与税の減税

中小企業株式贈与税の非課税

中小企業株式贈与税の納税猶予

中小企業株式贈与税の納税猶予とは、一定の要件を満たす場合に、中小企業株式贈与税の納付を猶予できる制度です。納税猶予の要件は次のとおりです。

贈与者が中小企業の経営者であること

贈与された株式が中小企業の株式であること

贈与された株式の価額が1,000万円を超えること

贈与された株式が贈与者の事業用資産であること

贈与された株式が贈与者の事業用資産として引き続き使用されること

中小企業株式贈与税の減税

中小企業株式贈与税の減税とは、一定の要件を満たす場合に、中小企業株式贈与税を減税できる制度です。減税の要件は次のとおりです。

贈与者が中小企業の経営者であること

贈与された株式が中小企業の株式であること

贈与された株式の価額が1,000万円を超えること

贈与された株式が贈与者の事業用資産であること

贈与された株式が贈与者の事業用資産として引き続き使用されること

贈与された株式が贈与者の事業用資産として引き続き使用される期間が5年以上であること

中小企業株式贈与税の非課税

中小企業株式贈与税の非課税とは、一定の要件を満たす場合に、中小企業株式贈与税を非課税にすることができる制度です。非課税の要件は次のとおりです。

贈与者が中小企業の経営者であること

贈与された株式が中小企業の株式であること

贈与された株式の価額が1,000万円を超えること

贈与された株式が贈与者の事業用資産であること

贈与された株式が贈与者の事業用資産として引き続き使用されること

贈与された株式が贈与者の事業用資産として引き続き使用される期間が10年以上であること

中小企業株式贈与税の注意点

中小企業株式贈与税には、次のような注意点があります。

中小企業株式贈与税は、贈与税とは別に課税される税金です。

中小企業株式贈与税は、贈与を受けた者が申告・納付します。

中小企業株式贈与税には、納税猶予、減税、非課税などの特例があります。

中小企業株式贈与税の申告・納付を怠ると、加算税や延滞税が課される場合があります。

中小企業株式贈与税は、中小企業の株式を贈与する場合に課される税金です。中小企業株式贈与税の要件や税率、特例などを理解しておくことが重要です。

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