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個人投資家向け法人設立による低額譲渡株式対策

更新:2024-06-08 05:27:52読む:141

個人から法人低額譲渡株式の税務上の取扱い

1. 概要

個人から法人低額譲渡株式とは、個人株主が保有する株式を、その発行会社またはその発行会社の親会社に低額で譲渡することをいいます。この場合、譲渡価額が取得価額を下回ると、譲渡損が発生します。

2. 譲渡損の損金算入

個人から法人低額譲渡株式により発生した譲渡損は、原則として損金に算入できません。ただし、次の要件を満たす場合は、損金算入が認められます。

個人から法人低額譲渡株式

譲渡した株式が、譲渡人の発行会社またはその発行会社の親会社の株式であること

譲渡価額が取得価額の50%以下であること

譲渡人が、譲渡した株式を譲渡する日の前日において、当該株式の発行会社またはその発行会社の親会社の株式の50%以上を保有していたこと

3. 譲渡損の繰越控除

個人から法人低額譲渡株式により発生した譲渡損が損金算入できない場合、その損失は翌年以降3年間繰越控除することができます。繰越控除できる損失は、譲渡損の金額のうち、損金算入が認められなかった部分に限られます。

4. 譲渡益の課税

個人から法人低額譲渡株式により譲渡益が発生した場合、その譲渡益は譲渡所得として課税されます。譲渡所得の税率は、所得金額に応じて5%、10%、20%、25%、30%、40%、45%の7段階が適用されます。

5. 注意点

個人から法人低額譲渡株式を行う際には、次の点に注意が必要です。

譲渡価額が取得価額を下回ると、譲渡損が発生し、損金算入が制限される可能性があります。

譲渡損が損金算入できない場合、その損失は翌年以降3年間繰越控除することができます。

譲渡益が発生した場合、その譲渡益は譲渡所得として課税されます。

6. 関連法令

所得税法第38条

所得税法第56条

所得税法第57条

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