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株式代理による議決権行使と株主総会決議取消訴訟における考察:代理保有無効の法的効果を中心に

更新:2024-06-08 03:40:52読む:65

株式代理保有無効とは

株式代理保有無効とは、株主が株式を代理人に預けて管理を委任した場合に、代理人が株主の意思に反して株式を処分したり、株主の権利を行使したりすることを無効にする制度です。

株式代理保有無効の要件

株式代理保有無効が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。

株主が株式を代理人に預けて管理を委任していること

代理人が株主の意思に反して株式を処分したり、株主の権利を行使したりしたこと

株主が代理人の行為を知ってから遅滞なく異議を申し立てたこと

株式代理保有無効の効果

株式代理保有無効が成立すると、代理人の行為は無効となり、株主は株式を回復することができます。また、代理人は株主に対して損害賠償責任を負います。

株式代理保有無効の例外

株式代理保有無効には、以下の例外があります。

</h2>株式代理保有無効

株主が代理人の行為を承認した場合

代理人の行為が株主の利益のために行われた場合

代理人が株式を善意で処分した場合

株式代理保有無効の意義

</h2>株式代理保有無効

株式代理保有無効は、株主の株式に対する権利を保護する重要な制度です。この制度により、株主は代理人が自分の意思に反して株式を処分したり、株主の権利を行使したりすることを防ぐことができます。

株式代理保有無効の適用事例

株式代理保有無効が適用された事例としては、以下のようなものがあります。

代理人が株主の意思に反して株式を売却した場合

代理人が株主の意思に反して株式を担保に供した場合

代理人が株主の意思に反して株主総会で議決権を行使した場合

株式代理保有無効の注意点

株式代理保有無効を利用する際には、以下の点に注意する必要があります。

</h2>株式代理保有無効

代理人の行為を知ってから遅滞なく異議を申し立てること

代理人の行為が株主の利益のために行われた場合や、代理人が株式を善意で処分した場合には、株式代理保有無効が適用されないこと

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