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株式貸借取引における所得税法12条の適用範囲

更新:2024-06-08 00:57:51読む:191

株式借名取引と所得税法12条

株式の借名取引は、法人設立時の出資や株式公開に伴う株主数の調整など、様々な場面で行われてきました。しかし、その背後には税負担の軽減や内部情報の隠蔽といった問題点が潜んでいることも事実です。そこで、本稿では、株式借名取引と所得税法12条の関係性について、具体例を交えながら詳しく解説していきます。

株式借名取引とは

株式借名取引

株式借名取引とは、実際にはAさんが株式を保有しているにも関わらず、名義上はBさんが株主として登録されている状態を指します。この際、Aさんは「実質株主」、Bさんは「名義株主」と呼ばれます。両者の間には、株式の管理や配当金の分配などに関する秘密の契約が結ばれていることが一般的です。

所得税法12条の意義

株式借名取引所得税法12条は、このような株式の借名取引に対して、税務上の取扱いを明確にするために設けられた規定です。具体的には、「租税の負担を不当に減少させる結果となる場合には、その事実関係に従って課税する」という原則を定めています。つまり、名義のみを借りていただけで、実質的には株式を保有していなかった場合には、名義株主ではなく、実質株主に課税されることになります。

所得税法12条の適用例

例えば、父親が経営する会社の株式を、息子名義で保有していたとします。この場合、息子は名義株主、父親は実質株主となります。もし、息子が株式の管理や配当金の受領など、実質的な権利を行使していなかった場合、株式借名取引所得税法12条が適用され、父親に課税される可能性が高くなります。

また、会社設立時に、出資者が株式を分散保有するために、一部の株式を従業員名義で保有した場合も同様です。従業員が株式の実質的な権利を行使していなければ、株式借名取引所得税法12条に基づき、出資者に課税される可能性があります。

株式借名取引のリスク

このように、株式借名取引は、税務上のリスクが非常に高い取引です。安易な気持ちで行ってしまうと、後々多額の追徴課税を課せられる可能性もあります。また、税務調査の際に、借名取引が明るみに出れば、企業の信用問題に発展する可能性も否定できません。

まとめ

株式借名取引は、一見すると合法的な取引のように思えますが、税法上は認められていません。株式借名取引所得税法12条は、実質課税の原則に基づき、借名取引を抑制し、適正な税負担を求めるための規定です。株式の借名取引を行う際には、その法的リスクや税務リスクを十分に理解しておく必要があります。

株式借名取引

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