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非上場株式売買における税金の取り扱い

更新:2024-05-25 16:43:45読む:126

非上場株式売買における税金

非上場株式の売買には、譲渡所得税と住民税が課税されます。譲渡所得税は、株式の売却益に対して課税される税金で、住民税は、居住する市町村に対して納付する税金です。

譲渡所得税

譲渡所得税の税率は、株式の保有期間によって異なります。保有期間が5年を超える場合は20%、5年以下であれば30%の税率が適用されます。

非上場株式売買税金

計算方法

譲渡所得税の計算方法は次のとおりです。

譲渡所得税 = (売却益 - 特別控除) × 税率

非上場株式売買税金

* 売却益 = 売却代金 - 取得費

* 特別控除 = 50万円

保有期間が5年を超える株式を100万円で取得し、200万円で売却した場合、譲渡所得税は次のようになります。

譲渡所得税 = (200万円 - 100万円 - 50万円) × 20% = 10万円

住民税

住民税の税率は、居住する市町村によって異なります。一般的には、譲渡所得税の5%程度が住民税として課税されます。

計算方法

住民税の計算方法は次のとおりです。

住民税 = 譲渡所得税 × 住民税

譲渡所得税が10万円の場合、住民税率が5%の市町村では、住民税は次のようになります。

住民税 = 10万円 × 5% = 5,000円

非上場株式売買税金の節税対策

非上場株式売買税金を節税するためには、次の方法があります。

非上場株式売買税金

* 株式を長期保有する

* 株式を贈与する

* 株式を相続する

株式を長期保有する

株式を5年以上保有することで、譲渡所得税の税率が20%に軽減されます。そのため、株式を長期保有することが節税につながります。

株式を贈与する

株式を贈与すると、贈与税が課税されますが、譲渡所得税は課税されません。そのため、株式を贈与することで譲渡所得税を節税することができます。ただし、贈与税の税率は贈与額によって異なるため、注意が必要です。

株式を相続する

株式を相続すると、相続税が課税されますが、譲渡所得税は課税されません。そのため、株式を相続することで譲渡所得税を節税することができます。ただし、相続税の税率は相続財産の額によって異なるため、注意が必要です。

まとめ

非上場株式の売買には、譲渡所得税と住民税が課税されます。譲渡所得税の税率は、株式の保有期間によって異なります。非上場株式売買税金を節税するためには、株式を長期保有したり、株式を贈与したり、株式を相続したりする方法があります。

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