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相続した株式の譲渡益に対する課税

更新:2024-05-14 11:33:42読む:128

相続した株式の売却税金

相続により取得した株式を売却した場合、その売却益に対して相続した株式の売却税金が発生します。この税金は、所得税と住民税の2種類があり、それぞれ税率が異なります。

所得税

相続した株式の売却益に対する所得税の税率は、以下の通りです。 * 譲渡所得が50万円以下の場合:20.315% * 譲渡所得が50万円を超える場合:23.1%

住民税

相続した株式の売却益に対する住民税の税率は、以下の通りです。 * 譲渡所得が50万円以下の場合:5% * 譲渡所得が50万円を超える場合:9%

税金の計算方法

相続した株式の売却税金の計算方法は、以下の通りです。 1. 売却益を計算する(売却代金 - 取得費) 2. 売却益に所得税率を乗じる 3. 売却益に住民税率を乗じる 4. 所得税と住民税を合計する

税金の申告方法

相続した株式の売却税金の申告は、確定申告書で行います。確定申告書には、以下の書類を添付する必要があります。 * 株式譲渡所得に関する明細書 * 源泉徴収票(株式の売却代金が100万円を超える場合)

税金の納付方法

相続した株式の売却税金の納付は、確定申告書を提出した後に納付書が送付されます。納付書に記載された期日までに、指定された金融機関で納付してください。

税金の軽減措置

相続した株式の売却税金には、以下の軽減措置があります。 * 特別控除:譲渡所得から50万円を控除できます。 * 3年超長期譲渡所得の税率軽減:株式を3年以上保有した場合、譲渡所得に対する税率が軽減されます。

注意すべき点

相続した株式の売却税金には、以下の点に注意が必要です。 * 株式の取得費が不明な場合は、時価で計算します。 * 株式の売却代金が100万円を超える場合は、源泉徴収されます。 * 確定申告書の提出期限は、毎年3月15日です。

まとめ

相続した株式の売却税金は、所得税と住民税の2種類があり、税率は譲渡所得の金額によって異なります。税金の計算方法や申告方法、納付方法を理解し、適切に対処することが重要です。
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