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取得費加算と相続税評価:株式の評価方法と節税対策

更新:2024-06-15 08:53:32読む:161

## 相続税額の取得費加算株式について

相続税額の取得費加算株式とは、相続税の納税を容易にするために設けられた税制優遇措置です。相続人が取得した株式を一定の要件を満たした場合、その株式の取得費に相続税額を加算して計算することができます。これにより、相続税額を減らすことができます。

### 取得要件

相続税額の取得費加算株式を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

株式を相続により取得していること

取得した株式が上場株式または店頭登録株式であること

取得した株式の価額が1億円以上であること

取得した株式を相続人が2年以上保有すること(一定の要件を満たした場合には1年)

### 取得費加算の仕組み

相続税額の取得費加算株式を取得した場合、株式の取得費に相続税額を加算して計算します。具体的には、以下の計算式により取得費に加算されます。

取得費加算額 = 相続税額 × (取得した株式の価額 / 相続財産の価額)

この取得費加算額を加算することで、株式の取得費が増加します。これにより、株式を売却した場合の譲渡益が減少し、所得税と住民税が軽減されます。

### 相続税額の軽減効果

相続税額の取得費加算株式を利用することで、相続税額を軽減することができます。具体的な軽減額は、株式の価額、相続財産の価額、相続税額などによって異なります。

例えば、取得した株式の価額が1億円、相続財産の価額が5億円、相続税額が1000万円の場合、取得費加算額は200万円となります。これにより、株式の取得費は1億200万円となり、株式を売却した場合の譲渡益が800万円減少します。これにより、所得税と住民税が軽減されます。

### 注意点

相続税額の取得費加算株式を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

相続税額の取得費加算株式

株式を2年以上保有することが必要であること

相続税額の取得費加算株式

一定の要件を満たした場合には1年で取得費に算入することができること

取得した株式を売却した場合には、譲渡益に対して所得税と住民税が課税されること

また、相続税額の取得費加算株式の取得が認められるのは、相続税の申告期限までに取得した株式に限られます。相続税の申告期限を過ぎた後では、取得費に加算することができません。

### 活用方法

相続税額の取得費加算株式は、相続税の納税を軽減するために有効な税制優遇措置です。株式を相続した場合は、一定の要件を満たせばこの制度を利用することができます。相続税の納税に困難がある場合には、この制度の活用を検討するとよいでしょう。

### 関連制度

相続税額の取得費加算株式に関連する制度として、以下があります。

相続税額の取得費加算小規模宅地等

相続税額の取得費加算農地等

相続税額の取得費加算事業用資産

これらの制度は、相続税額の取得費加算株式と同様に、相続財産の取得費に加算することで、相続税額を軽減するものです。

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