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国際私法における株式管轄権の法的根拠

更新:2024-06-08 05:09:53読む:194

株式管轄とは

株式管轄とは、株式に関する訴訟を管轄する裁判所を定める規定のことです。株式に関する訴訟には、株主総会決議の取消訴訟、取締役の責任追及訴訟、株式譲渡無効確認訴訟などがあります。

株式管轄の原則

株式管轄の原則は、以下のとおりです。

株式管轄は、被告の住所地を管轄する裁判所が原則です。

被告が住所を有しない場合は、居所地を管轄する裁判所が株式管轄となります。

被告が住所も居所も有しない場合は、最後の住所地または居所地を管轄する裁判所が株式管轄となります。

株式管轄の例外

株式管轄の原則には、以下の例外があります。

</h2>株式管轄

株主総会決議の取消訴訟については、株主総会が開催された場所を管轄する裁判所が株式管轄となります。

取締役の責任追及訴訟については、取締役が職務を執行した場所を管轄する裁判所が株式管轄となります。

株式譲渡無効確認訴訟については、株式の譲渡が行われた場所を管轄する裁判所が株式管轄となります。

株式管轄の変更

当事者の合意により、株式管轄を変更することができます。ただし、株主総会決議の取消訴訟については、当事者の合意があっても株式管轄を変更することはできません。

株式管轄の重要性

株式管轄は、株式に関する訴訟の迅速かつ適正な処理にとって重要です。適切な株式管轄が定められることで、訴訟の費用や時間が削減され、紛争の早期解決が図られます。

株式管轄の最近の動向

近年、株式に関する訴訟の増加に伴い、株式管轄に関する議論が活発になっています。特に、株主総会決議の取消訴訟については、株式管轄の変更を認めるべきかどうかが争われています。また、取締役の責任追及訴訟については、株式管轄を被告の住所地以外の場所に定めるべきかどうかが検討されています。

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