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平成30年確定申告株式

更新:2024-06-08 04:55:11読む:188

平成30年確定申告株式の申告方法

申告対象となる株式

平成30年確定申告株式とは、平成30年1月1日から12月31日までの間に取得した株式のうち、次の要件を満たすものです。

平成30年確定申告株式

上場株式または店頭株式であること

取得価額が10万円を超えること

取得日から1年以内に譲渡または償還されたこと

申告方法

平成30年確定申告株式の申告は、確定申告書に「株式譲渡所得の計算明細書」を添付して行います。

「株式譲渡所得の計算明細書」には、次の事項を記載します。

株式の名称

取得日

取得価額

譲渡日

譲渡価額

譲渡益(譲渡価額-取得価額)

税率

平成30年確定申告株式の譲渡益に対する税率は、次のとおりです。

譲渡益が50万円以下の場合:20.315%

譲渡益が50万円を超える場合:23.1%

申告期限

平成30年確定申告株式の申告期限は、原則として平成31年3月15日です。ただし、電子申告の場合は平成31年3月31日まで延長されます。

注意点

平成30年確定申告株式の申告には、次の点に注意が必要です。

譲渡益が10万円以下の場合は、申告する必要はありません。

譲渡益が50万円を超える場合は、住民税も申告する必要があります。

平成30年確定申告株式

譲渡益に係る税金は、確定申告時に納付する必要があります。

平成30年確定申告株式の税務上の取扱い

譲渡益の計算

平成30年確定申告株式の譲渡益は、譲渡価額から取得価額を差し引いて計算します。取得価額には、株式の購入代金だけでなく、取得に要した手数料や印紙税も含まれます。

税率の適用

平成30年確定申告株式の譲渡益に対する税率は、譲渡益の金額によって異なります。譲渡益が50万円以下の場合は20.315%、譲渡益が50万円を超える場合は23.1%の税率が適用されます。

住民税の申告

譲渡益が50万円を超える場合は、住民税も申告する必要があります。住民税の税率は、各市町村によって異なります。

税金の納付

平成30年確定申告株式に係る税金は、確定申告時に納付する必要があります。税金の納付方法は、現金、振替納税、クレジットカードなどがあります。

平成30年確定申告株式の申告に関するQ&A

Q1. 譲渡益が10万円以下の場合、申告する必要はありますか?

A1. いいえ、申告する必要はありません。

Q2. 譲渡益が50万円を超える場合、住民税も申告する必要がありますか?

A2. はい、住民税も申告する必要があります。

Q3. 税金の納付方法はどのようなものがありますか?

A3. 現金、振替納税、クレジットカードなどがあります。

Q4. 確定申告の期限はいつですか?

平成30年確定申告株式

A4. 原則として平成31年3月15日です。ただし、電子申告の場合は平成31年3月31日まで延長されます。

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