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株式大量保有報告書

更新:2024-05-25 17:21:59読む:58

株式大量保有報告とは

株式大量保有報告とは、金融商品取引法に基づき、一定の基準を満たす株式を保有している者が、その保有状況を金融庁に報告することを義務付けられた制度です。この報告により、市場における株式の集中度や大口株主の動向を把握することができます。

株式大量保有報告の対象者

株式大量保有報告の対象となるのは、以下の基準を満たす者です。

発行済株式総数の5%以上を保有している者

発行済株式総数の1%以上を保有しており、かつ、その保有株式の取得価額が1億円以上である者

株式大量保有報告の提出期限

株式大量保有報告は、以下の期限までに提出する必要があります。

株式を取得した日から5営業日以内

株式を処分した日から5営業日以内

株式大量保有報告の内容

株式大量保有報告には、以下の内容を記載する必要があります。

報告者の氏名または名称

報告者の住所

報告者の電話番号

報告者の保有株式数

報告者の保有株式の取得価額

報告者の保有株式の取得目的

株式大量保有報告の公表

金融庁は、受理した株式大量保有報告を公表しています。公表される情報は、以下の通りです。

報告者の氏名または名称

報告者の保有株式数

報告者の保有株式の取得価額

報告者の保有株式の取得目的

株式大量保有報告の意義

株式大量保有報告

株式大量保有報告制度は、以下の意義があります。

市場における株式の集中度を把握できる

大口株主の動向を把握できる

市場の透明性を高める

投資家の保護に資する

株式大量保有報告の罰則

株式大量保有報告を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、以下の罰則が科されます。

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

株式大量保有報告の留意点

株式大量保有報告を行う際には、以下の点に留意する必要があります。

報告対象となる株式は、直接保有している株式だけでなく、間接保有している株式も含まれます。

報告対象となる株式の取得価額は、取得時の時価で評価します。

報告対象となる株式の取得目的は、具体的に記載する必要があります。

株式大量保有報告制度の改正

株式大量保有報告制度は、市場の動向や投資家のニーズの変化に応じて、随時改正されています。最近の改正では、以下の点が変更されました。

報告対象となる株式の取得価額の算定方法が変更されました。

報告対象となる株式の取得目的の記載要件が厳格化されました。

株式大量保有報告制度の今後の動向

株式大量保有報告制度は、市場の透明性を高め、投資家の保護に資する重要な制度です。今後も、市場の動向や投資家のニーズの変化に応じて、制度の改正が検討されることが予想されます。

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