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金銭消費貸借契約書株式担保

更新:2024-05-25 16:47:40読む:66

金銭消費貸借契約書株式担保

この契約書は、貸主である株式会社〇〇(以下「貸主」という。)と、借主である株式会社△△(以下「借主」という。)との間で、金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結するものである。

第1条 貸付金

貸主は、借主に日本円〇〇〇万円(以下「貸付金」という。)を貸し付けるものとする。

第2条 貸付金の受領

借主は、貸付金を貸主から受領したことを認める。

第3条 貸付金の返済

借主は、貸付金を、貸主が指定する口座に、以下のとおり返済するものとする。

金銭消費貸借契約書株式担保

(1) 返済期日:〇〇年〇〇月〇〇日

金銭消費貸借契約書株式担保

(2) 返済金額:〇〇〇万円

第4条 遅延損害金

借主が返済期日までに貸付金を返済しない場合、借主は、貸主に対して、年〇〇%の遅延損害金を支払うものとする。

第5条 担保

借主は、本契約の担保として、株式会社××の株式〇〇〇株(以下「担保株式」という。)を貸主に提供するものとする。

担保株式は、貸主が指定する口座に保管するものとする。

第6条 担保権の実行

借主が本契約に違反した場合、貸主は、担保株式を処分して、貸付金及び遅延損害金の弁済に充てることができるものとする。

第7条 契約の解除

借主が本契約に違反した場合、貸主は、本契約を解除することができるものとする。

第8条 準拠法及び管轄裁判所

金銭消費貸借契約書株式担保

本契約は、日本法に準拠するものとする。

本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

以上

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