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相続株式評価における上場子会社株式の影響分析

更新:2024-06-15 04:02:50読む:106

相続株式評価上場企業の株式を相続した際の注意点

相続株式評価上場企業の株式を相続した場合、その評価額は相続税の課税対象となります。上場企業の株式は市場で日々取引されているため、その価格は変動しやすく、評価額を算出するのが容易ではありません。そのため、相続税法では、相続株式評価上場企業の株式の評価方法を定めています。

相続株式評価上場企業の株式の評価方法は、原則として「取引相場による評価」が採用されます。これは、相続開始日における取引所の終値を基準に評価額を算出する方法です。ただし、相続開始日前に著しい値下がりがあった場合や、取引量が少なく適正な価格が形成されていないと認められる場合には、「類似会社比準価額による評価」や「純資産価額による評価」が用いられることもあります。

相続税の納税資金の準備

相続した株式の評価額が確定すると、それに基づいて相続税額が計算されます。相続税は、現金で納付するのが原則です。そのため、多額の相続税が課税される場合には、事前に納税資金の準備が必要となります。準備方法としては、生命保険金の活用や不動産の売却などが考えられます。また、相続税の納税猶予制度を利用する方法もあります。

株式の分散

相続株式評価上場企業の株式を相続した場合、その株式が相続財産の大部分を占めることがあります。このような場合、株式市場の変動リスクに備えて、株式の分散を検討することが重要です。具体的には、他の上場企業の株式や投資信託、債券など、異なる資産クラスへの投資を行うことで、リスクを分散することができます。

相続株式評価上場企業の株式の納税猶予制度

相続税の納税が困難な場合、一定の要件を満たせば、納税を猶予または免除する制度があります。相続株式評価上場企業の株式を相続した際に利用できる主な納税猶予制度としては、以下のものがあります。

事業承継税制

被相続人が経営していた事業を相続人が承継する場合に、相続税の納税を猶予または免除する制度です。この制度を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。例えば、相続人が事業を一定期間以上継続することや、雇用を維持することなどが求められます。

猶予制度

相続税の納付が困難な場合、一定の要件を満たせば、納税を最長20年間猶予する制度です。この制度を利用するためには、相続財産の中に納税猶予の対象となる財産が含まれていることや、相続税の納付が困難であることを証明する書類などを提出する必要があります。

まとめ

相続株式評価上場企業の株式を相続した場合、評価額の算定方法、納税資金の準備、株式の分散など、検討すべき事項が多数あります。専門家のアドバイスを受けるなど、適切な対応を行うことが重要です。

相続株式評価上場

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