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相続税対策における株式評価額の検討事例1日土曜日

更新:2024-06-15 04:02:04読む:50

相続財産評価額の計算における株式の取得価額

相続税において、株式の取得価額は、相続税の申告期限である相続開始日から1年前の基準日点における評価額を基本として計算されます。しかし、一部の株式については、一定の要件を満たせば、取得価額を基準日の評価額ではなく、その前日の評価額とすることができます。これを「相続税株式評価額1日土曜日」と呼びます。

相続税株式評価額1日土曜日の適用要件

相続税評価額

相続税株式評価額1日土曜日を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

株式が、相続開始日前1年以上継続して保有されていたこと

基準日点の翌日の取引日(株式取引所閉場の場合は翌営業日)に当該株式の売買がなされたこと

基準日から翌日の取引日までの間に、相続財産に属する同一名義株式の全部または一部が相続人等によって譲渡または相続されたこと

相続税株式評価額1日土曜日の計算方法

相続税株式評価額1日土曜日の計算方法は、以下のとおりです。

取得価額 = 基準日の評価額 - (基準日の評価額 × 前日の売買高 ÷ 基準日の売買高)

例えば、相続開始日前1年以上保有されていた株式の基準日の評価額が100円、基準日の売買高が1,000株、前日の売買高が500株の場合、取得価額は以下のようになります。

相続税評価額

取得価額 = 100円 - (100円 × 500株 ÷ 1,000株) = 50円

相続税株式評価額1日土曜日のメリット

相続税株式評価額1日土曜日を適用することで、基準日の評価額よりも取得価額を低く抑えることができ、相続税額を軽減することができます。ただし、適用するためには一定の要件を満たす必要があり、すべての株式に適用できるわけではありません。

相続税株式評価額1日土曜日の注意点

相続税株式評価額1日土曜日を適用する際には、以下の点に注意が必要です。

前日の売買高がない株式には適用できません。

取得価額は、前日の売買高によって変動します。

相続税評価額

適用要件を満たさない場合、基準日の評価額が取得価額となります。

まとめ

相続税株式評価額1日土曜日は、一定の要件を満たせば適用できる、相続税対策の一つです。適用することで相続税額を軽減することができますが、適用要件を満たしているかやそのメリットをよく検討することが大切です。

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