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譲渡代金一部利息契約書株式発行可能性検討

更新:2024-06-15 03:36:13読む:60

契約書

譲渡代金の一部として利息契約書株式

本日、甲(有限会社XXXXX)と乙(株式会社YYYYY)とは、次のとおり株式譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(譲渡)

甲は、乙に自らが所有する、株式会社ZZZZZ(以下「対象会社」という。)の発行済株式100株(以下「株式」という。)を1株あたり1,000円で譲渡する。

第2条(譲渡代金)

乙は、株式の譲渡代金として、甲に合計10万円(以下「譲渡代金」という。)を支払う。

譲渡代金のうち、5万円は本契約締結時に乙が甲に支払う。残りの5万円は、株式の引渡後1か月以内に乙が甲に支払う。

第3条(譲渡代金の一部として利息契約書株式)

乙は、譲渡代金の一部として、甲に譲渡代金の一部として利息契約書株式100株(以下「利息契約書株式」という。)を交付する。

利息契約書株式は、対象会社の発行済み株式総数の10%に相当し、甲は利息契約書株式を株式の譲渡対価として受領する。

第4条(利息の支払)

株式譲渡契約

乙は、利息契約書株式の保有期間中、毎年12月31日に、甲に対して利息として1株あたり10円を支払う。ただし、乙が利息の支払を怠った場合、甲は乙に対して譲渡代金の一部として利息契約書株式を返還請求することができる。

第5条(株式の引渡し)

株式の引渡しは、本契約締結後1週間以内に行う。

株式譲渡契約

株式の引渡しは、甲が乙に株式譲渡書を交付し、乙が甲に譲渡代金を支払った時をもって完了する。

第6条(契約解除)

どちらかの当事者が本契約に違反した場合、相手方は30日間の猶予期間を設けて違反の是正を求めることができる。相手方が猶予期間内に違反を是正しない場合、相手方は本契約を解除することができる。

第7条(管轄裁判所)

本契約から生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

以上

有限会社XXXXX

代表取締役山田太郎

株式会社YYYYY

代表取締役鈴木花子

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