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会社法40条適用における少数株主の保護と措置請求権の行使要件

更新:2024-06-08 05:32:21読む:106

措置法40条株式の概要と実務上の留意点

措置法40条株式とは、租税特別措置法(以下、「措置法」という)第40条に規定する株式を指し、一定の要件を満たす非上場株式について、相続税や贈与税の評価において、その価値を評価額の80%相当額まで減額できるという特例が設けられています。この特例は、中小企業の事業承継を円滑に進めることを目的としており、後継者不足が深刻化する中、近年注目を集めています。

措置法40条株式の適用要件

措置法40条株式の適用を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

措置法40条株式

1. 非上場株式であること

措置法40条株式の適用対象となるのは、証券取引所に上場していない非上場株式に限られます。上場株式は、市場で自由に売買され、その価値が明確に determined されるため、本特例の対象外となります。

2. 特定の事業を営む会社の株式であること

措置法40条株式の適用を受けるためには、その株式を発行している会社が、一定の事業を営んでいる必要があります。具体的には、農業、漁業、製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業など、幅広い業種が対象となります。ただし、金融業や保険業、不動産業など、一部対象外の業種も存在します。

3. 被相続人(贈与者)が一定の要件を満たしていること

措置法40条株式の適用を受けるためには、被相続人(贈与者)が、その株式を発行している会社の役員として、一定期間以上事業に従事しているなどの要件を満たしている必要があります。これは、事業承継を円滑に進めるという本特例の趣旨に鑑み、実際に事業に携わってきた者に限定することで、制度の適正な運用を図るためです。

措置法40条株式の評価方法

措置法40条株式の評価は、原則として、相続税法または贈与税法に定める方法により行われます。ただし、本特例の適用を受ける場合には、算出された評価額から20%を控除することができます。例えば、評価額が1億円の場合、2,000万円を控除した8,000万円が課税対象となります。

措置法40条株式に関する実務上の留意点

措置法40条株式の適用を受けるためには、事前に綿密な準備が必要です。特に、以下の点については注意が必要です。

1. 適用要件の確認

措置法40条株式の適用を受けるためには、前述したように、いくつかの要件を満たしている必要があります。そのため、事前に適用要件をしっかりと確認しておくことが重要です。税理士などの専門家に相談しながら、要件を満たしているかどうかを確認するようにしましょう。

2. 適用時期の検討

措置法40条株式の適用を受けるためには、相続発生時または贈与時において、要件を満たしている必要があります。そのため、事業承継の時期などを考慮しながら、適用時期を慎重に検討する必要があります。

3. その他の特例との関係

措置法40条株式

相続税や贈与税には、措置法40条株式以外にも、様々な特例が存在します。これらの特例との関係を理解した上で、最も有利な方法を選択することが重要です。税理士などの専門家に相談しながら、最適な方法を検討するようにしましょう。

まとめ

措置法40条株式は、中小企業の事業承継を円滑に進める上で、非常に有効な制度です。ただし、適用を受けるためには、いくつかの要件を満たしている必要があり、事前に綿密な準備が必要です。税理士などの専門家に相談しながら、適切な対応をとるようにしましょう。

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