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マイナンバー株式利益脱税追徴

更新:2024-06-08 15:04:22読む:149

マイナンバー株式利益脱税追徴とは

マイナンバー株式利益脱税追徴とは、マイナンバー制度を利用して株式取引の利益を隠蔽し、税金を逃れる行為に対して課される追徴課税のことです。

マイナンバー制度と株式取引

マイナンバー制度は、国民一人ひとりに12桁の番号を割り当て、税務や社会保障などの行政手続きを効率化することを目的として導入されました。株式取引においても、マイナンバーの提示が義務付けられており、証券会社は取引記録を国税庁に報告しています。

脱税の手口

マイナンバー株式利益脱税追徴の主な手口としては、以下のようなものがあります。

名義貸し:他人名義で株式取引を行い、利益を隠蔽する。

架空取引:実際には取引が行われていないのに、取引記録を作成して利益を水増しする。

海外口座の利用:海外口座を利用して株式取引を行い、利益を日本国内に持ち込まない。

追徴課税の対象

マイナンバー株式利益脱税追徴の対象となるのは、以下のような要件を満たす場合です。

マイナンバーを提示せずに株式取引を行った。

取引記録を国税庁に報告しなかった。

虚偽の取引記録を作成した。

追徴課税の金額

マイナンバー株式利益脱税追徴の金額は、脱税した利益額に応じて異なります。一般的には、脱税した利益額の2倍から3倍の追徴課税が課されます。

マイナンバー株式利益脱税追徴の対策

マイナンバー株式利益脱税追徴を避けるためには、以下のような対策が必要です。

マイナンバーを正しく提示する。

取引記録を正確に国税庁に報告する。

マイナンバー株式利益脱税追徴

虚偽の取引記録を作成しない。

税務調査への対応

税務調査において、マイナンバー株式利益脱税が疑われた場合、国税庁は以下のような調査を行います。

マイナンバー株式利益脱税追徴

取引記録の確認

関係者への聞き取り調査

海外口座の調査

税務調査に協力せず、虚偽の申告を行った場合、さらに重い追徴課税や罰則が課される可能性があります。

マイナンバー株式利益脱税追徴の事例

マイナンバー株式利益脱税追徴の事例として、以下のようなものがあります。

2020年、東京国税局が、名義貸しによるマイナンバー株式利益脱税で、個人に対して約1億円の追徴課税を行いました。

2021年、大阪国税局が、架空取引によるマイナンバー株式利益脱税で、法人に対して約5億円の追徴課税を行いました。

マイナンバー株式利益脱税追徴の今後の動向

マイナンバー制度の普及に伴い、マイナンバー株式利益脱税追徴の件数は増加傾向にあります。国税庁は、脱税対策を強化しており、今後さらに厳格な調査が行われることが予想されます。

マイナンバー株式利益脱税追徴に関する相談窓口

マイナンバー株式利益脱税追徴に関する相談は、最寄りの税務署または国税局で行うことができます。

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