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信託方式売買株式の譲渡所得計算と確定申告

更新:2024-06-08 05:28:55読む:128

信託方式売買株式の確定申告

株式投資は、資産運用の一つの方法として多くの人に選ばれています。その中でも、信託銀行などに資産の運用・管理を任せる「投資信託」は、少額から始められることや、専門家が代わりに運用してくれるという点で人気があります。しかし、投資信託で利益が出た場合、他の投資と同様に税金がかかることをご存知でしょうか? 今回は、投資信託における税金の中でも、特に「信託方式売買株式確定申告」について詳しく解説していきます。

投資信託で利益が出た場合の税金

投資信託で利益が出た場合、「株式譲渡益」として税金が課税されます。具体的には、分配金や解約・償還時の差益に対して、約20%(所得税・復興特別所得税・住民税)の税金がかかります。

「信託方式売買株式確定申告」とは?

投資信託の税金には、「申告分離課税」と「総合課税」の2種類があります。

申告分離課税:投資信託の利益に対して、一律約20%の税率で課税される方法です。確定申告は不要ですが、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合に限られます。

総合課税:給与所得などの他の所得と合算して税額を計算する方法です。この場合、「信託方式売買株式確定申告」が必要となります。

つまり、「信託方式売買株式確定申告」とは、投資信託の利益を総合課税で申告する場合に行う手続きのことです。

「信託方式売買株式確定申告」が必要なケース

信託方式売買株式確定申告

以下のいずれかに該当する場合は、「信託方式売買株式確定申告」が必要となります。

特定口座(源泉徴収なし)を利用している

一般口座で投資信託を購入している

年間の株式譲渡益が20万円を超えている

損失を翌年以降に繰り越したい場合

「信託方式売買株式確定申告」の手順

「信託方式売買株式確定申告」は、毎年2月16日から3月15日までの間に行います。具体的な手順は以下の通りです。

必要書類を準備する

確定申告書を作成する

税務署に提出する

必要書類

信託方式売買株式確定申告

信託方式売買株式確定申告

「年間取引報告書」:証券会社から送付されます

確定申告書

本人確認書類

その他、必要に応じて

確定申告書の作成

確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。また、税務署でも入手可能です。

税務署への提出

確定申告書は、郵送または持参で税務署に提出します。

まとめ

「信託方式売買株式確定申告」は、投資信託で利益を得た場合に必要となる重要な手続きです。必要な場合は、期限内に忘れずに手続きを行いましょう。

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