ホームページ > 株式投資

非公開会社株式差押

更新:2024-05-25 16:39:51読む:97

非公開会社株式差押の法的根拠

非公開会社株式差押は、民事執行法第157条に基づき、債権者が債務者の財産を差し押さえる方法の一つです。民事執行法第157条は、次のように定めています。

</h2>非公開会社株式差押

第157条(株式の差押)

株式は、差押禁止の特例がある場合を除き、その種類、数及び発行者の氏名又は名称を記載した目録を作成して、これを裁判所に提出することにより、差押えることができる。

この規定により、非公開会社株式も、差押禁止の特例がない限り、差押えることができます。

非公開会社株式差押の手続

非公開会社株式差押の手続は、次のとおりです。

債権者が、裁判所に差押命令の申立てを行います。

裁判所が、差押命令を発令します。

債権者は、差押命令に基づき、株式の発行者に差押通知を行います。

株式の発行者は、差押を受けた株式を債権者に引き渡します。

差押通知には、差押命令の写し、株式の種類、数、発行者の氏名又は名称を記載した目録を添付する必要があります。

非公開会社株式差押の効力

非公開会社株式差押の効力は、次のとおりです。

債務者は、差押を受けた株式を処分することができなくなります。

債権者は、差押を受けた株式を競売にかけることができます。

競売で得られた代金は、債権者の債権の弁済に充てられます。

非公開会社株式差押の禁止特例

民事執行法第157条には、株式の差押禁止の特例が定められています。この特例により、次の株式は差押えることができません。

銀行法第2条第1項に規定する銀行が発行する株式

保険業法第2条第1項に規定する保険会社が発行する株式

証券取引法第2条第1項に規定する証券会社が発行する株式

その他の政令で定める株式

非公開会社株式差押の注意点

非公開会社株式差押を行う際には、次の点に注意する必要があります。

株式の発行者が不明な場合は、差押通知を行うことができません。

株式の発行者が破産手続開始決定を受けている場合は、差押通知を行うことができません。

株式の発行者が会社更生手続開始決定を受けている場合は、差押通知を行うことができません。

株式の発行者が特別清算手続開始決定を受けている場合は、差押通知を行うことができません。

また、非公開会社株式差押は、債務者の信用を毀損する可能性があります。そのため、慎重に検討する必要があります。

非公開会社株式差押の事例

非公開会社株式差押の事例として、次のようなものがあります。

ある債権者が、債務者の非公開会社株式を差押えました。債務者は、株式の発行者に差押通知が行われたことを知り、債権者に株式の譲渡を申し出ました。債権者は、株式の譲渡を受け入れ、債務者に債権の一部を免除しました。

この事例では、非公開会社株式差押により、債権者が債権の一部を回収することができました。

Tagsカテゴリ