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株式譲渡対価支払調書

更新:2024-05-14 11:31:18読む:450

株式等の譲渡の対価等の支払調書とは

株式等の譲渡の対価等の支払調書とは、株式等の譲渡の対価の支払をした者が、支払を受けた者に交付する書類です。この書類には、株式等の譲渡の対価の額や支払方法などが記載されています。

株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出義務

株式等の譲渡の対価等の支払調書は、次のいずれかに該当する場合に提出する必要があります。 * 株式等の譲渡の対価が100万円を超える場合 * 株式等の譲渡の対価が100万円以下であっても、支払を受けた者が個人の場合

株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出期限

株式等の譲渡の対価等の支払調書は、株式等の譲渡があった日の翌日から1か月以内に提出する必要があります。

株式等の譲渡の対価等の支払調書の記載事項

株式等の譲渡の対価等の支払調書には、次の事項を記載する必要があります。 * 支払者の氏名または名称 * 支払者の住所 * 支払を受けた者の氏名または名称 * 支払を受けた者の住所 * 株式等の種類 * 株式等の数量 * 株式等の譲渡の対価の額 * 株式等の譲渡の対価の支払方法 * 株式等の譲渡があった日

株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出方法

株式等の譲渡の対価等の支払調書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。ダウンロードした書類に必要事項を記入し、支払を受けた者に交付します。

株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出先

株式等の譲渡の対価等の支払調書は、支払を受けた者の住所地の所轄税務署に提出します。

株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出に関する罰則

株式等の譲渡の対価等の支払調書を提出しない場合、または虚偽の記載をした場合は、罰則が科せられる場合があります。

株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出に関する留意点

株式等の譲渡の対価等の支払調書を提出する際には、次の点に留意する必要があります。 * 支払を受けた者が個人の場合は、支払者のマイナンバーを記載する必要があります。 * 株式等の譲渡の対価が100万円を超える場合は、支払を受けた者が確定申告を行う必要があります。 * 株式等の譲渡の対価の支払が現金以外の方法で行われた場合は、その旨を記載する必要があります。

株式等の譲渡の対価等の支払調書の提出に関するお問い合わせ

株式等の譲渡の対価等の支払調書に関するお問い合わせは、最寄りの税務署までお寄せください。
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