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個人株主における法人株式譲渡所得税と贈与税の課税関係について

更新:2024-06-08 05:27:46読む:192

個人法人株式譲渡所得税贈与税株主

個人法人株式譲渡所得税の基礎

個人法人株式譲渡所得税

個人法人株式譲渡所得税とは、個人株主が保有する法人株式を譲渡した際に発生する所得税のことです。譲渡益(譲渡価額ー取得価額)に対して課税されます。

税率は、譲渡益が500万円以下の場合は20.315%、500万円を超える場合は26.315%です。ただし、一定の要件を満たす場合は、税率が軽減される場合があります。

贈与税の基礎

贈与税とは、個人から個人へ無償で財産を贈与した場合に発生する税金のことです。贈与財産の価額に対して課税されます。

税率は、贈与財産の価額が100万円以下の場合は10%、100万円を超える場合は20%です。ただし、一定の要件を満たす場合は、税率が軽減される場合があります。

株主の類型

個人法人株式譲渡所得税贈与税の適用上、株主は以下のように分類されます。

個人株主:個人として法人株式を保有する者

法人株主:法人として法人株式を保有する者

個人株主の譲渡所得課税

個人株主が法人株式を譲渡した場合、譲渡益に対して個人法人株式譲渡所得税が課税されます。税率は、譲渡益が500万円以下の場合は20.315%、500万円を超える場合は26.315%です。

個人法人株式譲渡所得税

ただし、以下のような要件を満たす場合は、税率が軽減されます。

株式を5年以上保有している場合:税率が15.315%に軽減されます。

株式を10年以上保有している場合:税率が10.315%に軽減されます。

法人株主の譲渡所得課税

法人株主が法人株式を譲渡した場合、譲渡益に対して法人税が課税されます。税率は、23.2%です。

贈与税の課税

個人法人株式譲渡所得税

個人株主が法人株式を個人に贈与した場合、贈与財産の価額に対して贈与税が課税されます。税率は、贈与財産の価額が100万円以下の場合は10%、100万円を超える場合は20%です。

ただし、以下のような要件を満たす場合は、税率が軽減されます。

贈与財産の価額が100万円以下の場合:税率が0%に軽減されます。

贈与財産が教育資金の場合:税率が10%に軽減されます。

贈与財産が結婚資金の場合:税率が10%に軽減されます。

税務上の留意点

個人法人株式譲渡所得税贈与税の適用上、以下のような税務上の留意点があります。

法人株式の取得価額は、原則として取得時の価額です。

法人株式の譲渡価額は、原則として譲渡時の価額です。

贈与財産の価額は、原則として時価です。

個人法人株式譲渡所得税と贈与税は、それぞれ別個に課税されます。

まとめ

個人法人株式譲渡所得税贈与税は、法人株式の譲渡や贈与に際して発生する税金です。税率や要件を理解し、適切な税務処理を行うことが重要です。

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