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株式発行費繰延資産の会計処理と税務上の取扱い

更新:2024-06-08 01:25:50読む:185

株式発行費繰延資産の概要

株式発行費繰延資産とは、株式会社が株式を発行する際に要する費用(株式発行費)のうち、将来の収益獲得活動に役立つと認められるものを、資産として計上したものです。具体的には、弁護士費用、公認会計士費用、印刷費、登録料などが該当します。これらの費用は、株式発行という一時的な事象に関連する費用ではなく、将来にわたって企業の収益獲得活動に貢献すると考えられるため、資産計上されます。

株式発行費繰延資産の会計処理

株式発行費繰延資産は、発生時にまず資産勘定(「株式発行費」など)で計上されます。その後、その効果が及ぶ期間(通常は株式の存続期間)にわたって、定額法または生産高比例法などの合理的な方法で償却され、費用(「株式発行費償却」など)として計上されます。償却期間は、企業の判断によって決定されますが、一般的には株式の存続期間が採用されます。これは、株式発行費の効果が株式の存続期間にわたって持続すると考えられるためです。

株式発行費繰延資産と会計原則

株式発行費繰延資産の会計処理は、企業会計原則や企業会計基準によって定められています。企業会計原則では、「費用収益対応の原則」に基づき、収益と対応する費用を適切に認識することが求められています。株式発行費は、株式発行という一時的な事象に関連する費用ではなく、将来にわたって企業の収益獲得活動に貢献すると考えられるため、資産計上し、その効果が及ぶ期間にわたって償却することが適切であるとされています。

株式発行費繰延資産の表示

株式発行費繰延資産は、貸借対照表の「固定資産」または「無形固定資産」の部に計上されます。また、貸借対照表の注記において、償却方法、償却期間、期末残高等を開示する必要があります。これらの情報は、投資家や債権者などが企業の財政状態を適切に判断するために必要不可欠です。

株式発行費繰延資産に関する留意点

株式発行費繰延資産の計上にあたっては、以下の点に留意する必要があります。

1. 資産性要件の判断

株式発行費のうち、将来の収益獲得活動に役立つと認められるもののみを資産計上することができます。将来の収益獲得活動への貢献が不明確な費用は、発生時に費用として処理する必要があります。

2. 償却方法の選択

株式発行費繰延資産

償却方法は、定額法、生産高比例法など、企業の状況に応じて合理的な方法を選択する必要があります。償却方法の選択は、企業の収益認識のタイミングに影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。

3. 開示の充実

貸借対照表の注記において、償却方法、償却期間、期末残高等を開示する必要があります。これらの情報は、投資家や債権者などが企業の財政状態を適切に判断するために必要不可欠です。

株式発行費繰延資産は、企業会計における重要な論点の一つです。企業は、会計原則や企業会計基準を遵守し、適切な会計処理を行う必要があります。

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