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非上場株式低廉譲渡

更新:2024-05-15 10:50:03読む:425

非上場株式低廉譲渡の税務上の取扱い

非上場株式低廉譲渡とは

非上場株式低廉譲渡とは、非上場株式をその取得価額よりも低い価格で譲渡することをいいます。この場合、譲渡益は原則として譲渡所得として課税されますが、一定の要件を満たせば、譲渡損失として損金算入することができます。

非上場株式低廉譲渡の要件

非上場株式低廉譲渡が譲渡損失として損金算入されるためには、以下の要件を満たす必要があります。 * 譲渡人が、譲渡株式の発行会社またはその関連会社に対して、一定の支配関係を有していること。 * 譲渡株式の取得価額が、譲渡価額よりも高いこと。 * 譲渡株式の取得価額が、譲渡価額の80%以上であること。 * 譲渡株式の取得価額が、譲渡価額の70%以上かつ80%未満である場合、譲渡損失の損金算入額は、譲渡価額の70%と取得価額との差額の50%に相当する金額となります。

非上場株式低廉譲渡の税務上の取扱い

非上場株式低廉譲渡が譲渡損失として損金算入される場合、その損失額は、譲渡所得から控除されます。譲渡所得が損失額を上回る場合は、その差額が課税所得となります。 また、非上場株式低廉譲渡により発生した譲渡損失は、他の所得との損益通算が可能です。ただし、譲渡損失の損金算入額が譲渡価額の70%と取得価額との差額の50%に相当する金額である場合は、損益通算の対象となりません。

非上場株式低廉譲渡の留意点

非上場株式低廉譲渡を行う際には、以下の点に留意する必要があります。 * 譲渡損失の損金算入要件を満たしていることを確認する。 * 譲渡損失の損金算入額が、譲渡価額の70%と取得価額との差額の50%に相当する金額である場合は、損益通算の対象とならないことに注意する。 * 非上場株式低廉譲渡により発生した譲渡損失は、他の所得との損益通算が可能です。

実務上の対応

非上場株式低廉譲渡を行う際には、以下の実務上の対応が求められます。 * 譲渡損失の損金算入要件を満たしていることを確認する。 * 譲渡損失の損金算入額を計算する。 * 譲渡損失の損益通算を行う。
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