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株式譲渡請求権

更新:2024-05-14 11:54:05読む:469

株式の譲渡請求権

相続人等に対する株式の売渡請求とは、相続人等が、被相続人の株式を相続した際に、その株式を被相続人の会社に対して売却することを請求できる権利のことです。この権利は、会社法第246条に規定されています。

相続人等に対する株式の売渡請求の要件

相続人等に対する株式の売渡請求を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続人等が、被相続人の株式を相続していること
  • 相続人等が、被相続人の会社に対して株式の売渡請求を行うこと
  • 相続人等が、株式の売渡請求の理由を有していること

株式の売渡請求の理由

株式の売渡請求の理由は、以下のようなものがあります。

  • 相続人等が、株式を保有することにより経済的な損失を被るおそれがある場合
  • 相続人等が、株式を保有することにより精神的な苦痛を受ける場合
  • 相続人等が、株式を保有することにより会社経営に支障をきたすおそれがある場合

相続人等に対する株式の売渡請求の手続き

相続人等に対する株式の売渡請求を行うには、以下の手続きを行う必要があります。

  • 相続人等が、被相続人の会社に対して、株式の売渡請求書を提出する
  • 被相続人の会社が、株式の売渡請求を受理する
  • 被相続人の会社が、株式の売渡価格を決定する
  • 相続人等が、株式の売渡価格に同意する
  • 相続人等が、株式を被相続人の会社に引き渡す
  • 被相続人の会社が、相続人等に株式の売渡代金を支払う

相続人等に対する株式の売渡請求の注意点

相続人等に対する株式の売渡請求を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 株式の売渡請求は、相続人等全員が共同して行う必要があります。
  • 株式の売渡請求は、相続開始から1年以内に行う必要があります。
  • 株式の売渡請求は、被相続人の会社に対してのみ行うことができます。
  • 株式の売渡請求は、被相続人の会社が破産手続開始決定を受けた場合などには行うことができません。

相続人等に対する株式の売渡請求の事例

相続人等に対する株式の売渡請求の事例を以下に示します。

被相続人が、株式会社Aの株式を100株保有していたとします。被相続人が死亡した後、相続人であるA氏とB氏が、株式会社Aに対して株式の売渡請求を行いました。A氏とB氏は、株式を保有することにより経済的な損失を被るおそれがあることを理由に、株式の売渡請求を行いました。株式会社Aは、株式の売渡請求を受理し、株式の売渡価格を1株あたり1,000円と決定しました。A氏とB氏は、株式の売渡価格に同意し、株式を株式会社Aに引き渡しました。株式会社Aは、A氏とB氏に株式の売渡代金として100,000円を支払いました。

相続人等に対する株式の売渡請求の意義

相続人等に対する株式の売渡請求は、相続人等が、被相続人の株式を相続した際に、その株式を売却して経済的な損失を回避したり、精神的な苦痛を軽減したり、会社経営に支障をきたすおそれを取り除いたりするための重要な権利です。

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