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無権代理株式譲渡による利益

更新:2024-06-15 04:10:50読む:171

無権代理株式譲渡益をめぐる法的問題点

近年、金融市場のグローバル化や投資スキームの複雑化に伴い、無権代理株式譲渡益に関する紛争が増加傾向にあります。無権代理株式譲渡益とは、本来処分する権限を有しない者が、他人の名義株式を無断で譲渡することによって得た利益を指します。本稿では、無権代理株式譲渡益をめぐる法的問題点について、実務上重要な論点を踏まえつつ、考察していきます。

1. 無権代理人の責任

無権代理人が株式を譲渡した場合、名義人である真の権利者に対して、民法上の不法行為責任(民法709条)を負うことになります。真の権利者は、無権代理人に対して、損害賠償として無権代理株式譲渡益の返還を請求することができます。ただし、無権代理人が善意無過失であった場合には、責任を免れる可能性もあります(民法710条)。

2. 株式取得者の保護

無権代理株式譲渡益

無権代理人から株式を取得した者は、たとえ善意で取得したとしても、原則として真の権利者に対抗することができません(民法192条)。しかし、商法は、証券取引の安全性を確保するために、善意取得者を保護する規定を設けています。具体的には、証券取引所における売買など一定の場合には、善意の取得者は、名義の外観を信頼して取得したことを理由に、真の権利者に対抗することができます(商法136条)。この場合、真の権利者は、無権代理株式譲渡益を取得した者に対してではなく、無権代理人に対してのみ、損害賠償請求等を行うことができます。

3. 課税関係

無権代理株式譲渡益

無権代理株式譲渡益は、所得税法上、原則として譲渡した者の所得として課税されます。ただし、無権代理人が責任を負う場合には、真の権利者の所得として課税されることもあります。具体的には、真の権利者が無権代理株式譲渡益相当額を損害賠償として請求し、受領した場合には、当該金額は真の権利者の所得となります。一方、真の権利者が損害賠償請求を行わず、無権代理人が無権代理株式譲渡益を保持し続けた場合には、当該利益は無権代理人の所得として課税されることになります。

4. 無権代理株式譲渡益に関する紛争の予防

無権代理株式譲渡益

無権代理株式譲渡益に関する紛争を予防するためには、名義株の管理を厳重に行うことが重要です。具体的には、名義書面を適切に保管すること、名義貸しの禁止を徹底すること、定期的に名義株の状況を確認することなどが有効です。また、証券会社等の金融機関は、顧客から名義株の売却等を依頼された場合には、本人確認を厳格に行い、無権代理による取引を防止する必要があります。

5. 結び

無権代理株式譲渡益をめぐる法律問題は、複雑かつ多岐にわたるため、実務上、様々な問題が生じることが予想されます。そのため、無権代理株式譲渡益に関する紛争が発生した場合には、弁護士等の専門家の助言を得ながら、適切な対応をとることが重要となります。

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