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国外源泉所得株式非居住者に対する課税 (Kaigai Gensen Shotoku Kabushiki Hi Kyojūsha ni taisuru Kazei)

更新:2024-06-08 05:10:55読む:113

国外源泉所得株式非居住の税務上の取扱い

概要

国外源泉所得株式非居住

国外源泉所得株式非居住とは、日本国外に居住する個人または法人が、日本国外にある会社が発行する株式を保有している場合を指します。この場合、株式から得られる配当金や譲渡益は、日本の税法上、国外源泉所得として扱われます。

課税対象

国外源泉所得株式非居住の場合、課税対象となるのは以下の所得です。

配当金

株式の譲渡益

税率

国外源泉所得株式非居住に対する税率は、以下の通りです。

配当金:20.315%(所得税15%、復興特別所得税5.315%)

株式の譲渡益:20.315%(所得税15%、復興特別所得税5.315%)

税額控除

国外源泉所得株式非居住の場合、以下の税額控除が適用されます。

外国税額控除:外国で支払った税金を日本の税額から控除できます。

配当控除:配当金の一部を所得から控除できます。

申告方法

国外源泉所得株式非居住の所得は、確定申告書に記載して申告する必要があります。申告書には、以下の書類を添付する必要があります。

源泉徴収票(外国で発行されたもの)

株式譲渡益計算書(株式を譲渡した場合)

納税方法

国外源泉所得株式非居住の税金は、確定申告書を提出した後に納付する必要があります。納付方法は、以下の通りです。

振込

口座振替

クレジットカード

留意点

国外源泉所得株式非居住の場合、以下の点に留意する必要があります。

日本国外で支払った税金は、外国税額控除の対象となりますが、控除できる金額は日本の税額を超えることはできません。

配当控除は、配当金の一部を所得から控除できますが、控除できる金額は一定の限度額があります。

株式の譲渡益は、譲渡益から取得費を差し引いた金額が課税対象となります。

まとめ

国外源泉所得株式非居住の税務上の取扱いは、日本国外に居住する個人または法人が、日本国外にある会社が発行する株式を保有している場合に適用されます。課税対象となる所得は配当金と株式の譲渡益で、税率は20.315%です。外国税額控除や配当控除などの税額控除が適用される場合があります。申告方法は確定申告書で、納税方法は振込、口座振替、クレジットカードです。

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