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子会社株式譲渡における消費税

更新:2024-06-08 05:02:04読む:158

子会社株式譲渡における消費税

子会社株式譲渡消費税とは

子会社株式譲渡消費税とは、親会社が子会社の株式を譲渡した際に課される消費税のことです。譲渡対価が課税売上となり、消費税が課されます。

課税対象となる取引

子会社株式譲渡消費税の課税対象となる取引は、親会社が子会社の株式を第三者に譲渡した場合です。親会社が子会社の株式を自己保有する場合や、子会社が株式を発行する場合には課税されません。

課税標準

子会社株式譲渡消費税の課税標準は、株式の譲渡対価です。譲渡対価には、株式の取得価額や譲渡益が含まれます。

税率

子会社株式譲渡消費税の税率は、原則として10%です。ただし、一定の要件を満たす場合は、軽減税率が適用される場合があります。

軽減税率の適用要件

軽減税率が適用される要件は、次のとおりです。

親会社が子会社の株式を50%以上保有していること

子会社が親会社の事業に密接に関連していること

譲渡対価が1億円以下であること

納税義務者

子会社株式譲渡消費税の納税義務者は、株式を譲渡した親会社です。親会社は、譲渡対価を収受した日から1か月以内に、消費税申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。

税務上の取扱い

子会社株式譲渡消費税

子会社株式譲渡消費税

子会社株式譲渡消費税は、親会社の課税売上となります。親会社は、消費税申告書に譲渡対価を記載し、消費税を申告しなければなりません。また、親会社は、子会社株式譲渡に伴う損益を、法人税の計算上、益金または損金として計上することができます。

実務上の留意点

子会社株式譲渡消費税の課税関係については、以下のような実務上の留意点があります。

株式の譲渡対価が明確でない場合は、時価を基準に課税標準を算定する必要があります。

軽減税率の適用要件を満たさない場合は、原則として10%の税率が適用されます。

消費税申告書は、譲渡対価を収受した日から1か月以内に提出する必要があります。

まとめ

子会社株式譲渡消費税

子会社株式譲渡消費税は、親会社が子会社の株式を譲渡した際に課される消費税です。課税対象となる取引、課税標準、税率、納税義務者、税務上の取扱い、実務上の留意点などを理解することが重要です。

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