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平成30年株式譲渡損失繰越控除活用法

更新:2024-06-15 08:41:36読む:117

譲渡損失の繰越控除を活用した資産運用戦略

株式投資において、常に利益を上げ続けることは至難の業です。時には、やむを得ず損失を出してしまうこともあります。しかし、損失を出したからといって、落胆する必要はありません。日本の税制では、譲渡損失の繰越控除という制度があり、確定申告を行うことで、将来の利益と相殺し、税負担を軽減することができます。特に、平成30年の株式市場は、米中貿易摩擦やBrexitなどの影響を受け、ボラティリティの高い一年となりました。その結果、譲渡損失の繰越控除平成30年株式の適用を検討される方も少なくなかったのではないでしょうか。

譲渡損失の繰越控除とは?

譲渡損失の繰越控除とは、株式や投資信託などの譲渡により損失が発生した場合、その損失を最大3年間、将来の譲渡益と相殺できる制度です。この制度を利用することで、税金の還付を受ける、もしくは将来支払う税金を減らすことが可能となります。

譲渡損失の繰越控除

例えば、平成30年にA社の株式を売却し、100万円の損失が発生したとします。そして、翌年以降にB社の株式を売却して50万円の利益が出たとします。この場合、譲渡損失の繰越控除を利用すると、B社の株式売却益50万円に対し、平成30年に発生したA社の株式の譲渡損失を相殺することができます。その結果、B社の株式売却益に対する税金はゼロとなります。

平成30年株式の譲渡損失はどのように活用できるか

平成30年は、前述のように市場の変動が激しかったため、多くの投資家が譲渡損失の繰越控除平成30年株式の適用を検討できる状況でした。

例えば、保有している株式の含み損が大きくなってしまった場合、損失確定の売却を行い、譲渡損失の繰越控除を活用することで、税負担を軽減しながら、ポートフォリオの組み換えを行うことができます。そして、売却によって得た資金を、より成長が見込める銘柄に投資することで、中長期的な資産形成につなげることが可能となります。

具体例

平成30年末に、含み損を抱えているC社の株式100万円分を売却し、損失を確定させたとします。そして、この損失を利用して譲渡損失の繰越控除を適用し、翌年にD社の株式を購入し、3年後、D社の株価が上昇し、150万円で売却できたとします。この場合、D社の株式売却益は50万円となりますが、平成30年にC社の株式売却で計上した100万円の損失を相殺できるため、D社の株式売却益に対する税金はゼロとなります。

譲渡損失の繰越控除を利用する際の注意点

譲渡損失の繰越控除は、大変有効な制度ですが、利用する際にはいくつかの注意点があります。

まず、この制度は、確定申告を行うことで初めて適用されます。申告を行わなければ、自動的に損失が繰り越されるわけではありませんので注意が必要です。

また、譲渡損失の繰越控除は、特定口座やNISA口座などの口座内での取引では適用されません。これらの口座を利用している方は、証券会社を通じて、一般口座もしくは特定口座(源泉徴収あり)で取引を行う必要があります。

さらに、損失を繰り越せる期間は、損失が生じた年の翌年を含む3年間です。この期間を過ぎると、損失を繰り越すことができなくなってしまうため、注意が必要です。

譲渡損失の繰越控除は、投資家にとって大変有効な制度です。特に、平成30年は市場の変動が激しかったため、多くの方がこの制度の恩恵を受けることができる環境でした。損失を出してしまった場合は、諦めずに、譲渡損失の繰越控除を活用し、将来の利益に繋げていきましょう。

譲渡損失の繰越控除

譲渡損失の繰越控除

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