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確定申告株式損益通算必要書類

更新:2024-06-15 03:56:53読む:119

## 確定申告における株式損益の通算

### 確定申告株式損益通算必要書類

確定申告において、株式の譲渡益所得と譲渡損失所得を通算するために必要な書類を「確定申告株式損益通算必要書類」といいます。この書類には、以下の情報が記載されています。

株式の譲渡による所得金額

株式の取得費等及び譲渡費用の金額

譲渡した株式の名称及び数量

譲渡年月日

### 提出時期と方法

確定申告株式損益通算必要書類は、所得金額が記載された書類と同様に、確定申告書と一緒に提出する必要があります。提出期限は、原則として翌年の3月15日です。ただし、申告期限が延長された場合は、それ以降に提出できます。

提出方法は、税務署に直接持参する方法と、郵送する方法があります。郵送の場合は、書類に所定の切手を貼付して、確定申告書と合わせて提出してください。

### 対象となる株式

確定申告株式損益通算必要書類の対象となる株式は、以下の要件を満たすものです。

上場株式

店頭株式

投資信託株式(外国投資信託を除く)

譲渡損益が生じた株式(譲渡益所得と譲渡損失所得の両方を含む)

### 通算方法

株式の譲渡益所得と譲渡損失所得は、以下の方法で通算できます。

1. 各株式の譲渡益所得と譲渡損失所得を足し合わせる。

2. 合計額がプラスの場合、譲渡益所得として申告する。

3. 合計額がマイナスの場合、譲渡損失所得として申告する。

ただし、以下の場合は、通算することができません。

特定口座を利用している場合

一般口座と特定口座を併用している場合

譲渡損失所得の一部または全てを繰り越している場合

確定申告株式損益通算必要書類

### その他の注意事項

確定申告株式損益通算必要書類

確定申告株式損益通算必要書類を提出すると、税務署から税額の計算書が送付されます。税額の計算書に記載された税額が正しいことを確認し、期限内に納税してください。

なお、株式の譲渡損失所得が発生した場合、その金額を翌年の確定申告で繰り越して申告することができます。ただし、繰り越し期間は3年間です。

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