ホームページ > 株式市場

自筆遺言書作成株式相続対策留意点

更新:2024-06-15 03:43:45読む:133

自筆証書遺言の書き方と株式について

人生の終焉を意識し始めると、自身の財産をどのように家族に残すか、という問題に直面します。その中でも、特に株式などの有価証券は、適切な手続きを踏まなければ、相続手続きが複雑になってしまう可能性があります。そこで今回は、自筆遺言書書き方株式に焦点を当て、その書き方や注意点について詳しく解説していきます。

自筆証書遺言とは

自筆遺言書

遺言書には、大きく分けて「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。このうち、費用をかけずに自分で作成できるのが「自筆証書遺言」です。自筆遺言書書き方株式の場合でも、この自筆証書遺言に記載することができます。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言を作成する際には、以下の点に注意する必要があります。

1. 全文を自筆で書く

自筆証書遺言は、その名の通り、全文を自分で書かなければなりません。パソコンやワープロソフトなどで作成したものは無効となります。また、一部でも他人が書いた箇所があると、その部分が無効になる可能性があります。

2. 遺言書の本文に日付と氏名を記載する

作成日を明確にするために、必ず遺言書の本文に日付を記載しましょう。また、氏名も省略せずに、戸籍上の氏名と一致しているか確認してから記入してください。

3. 捺印する

遺言書には、署名に加えて、必ず捺印が必要です。実印である必要はありませんが、印鑑登録をしているものであれば、より確実です。

株式を記載する際の注意点

自筆遺言書書き方株式においては、特に以下の点に注意が必要です。

1. 株式の銘柄、株数、名義人を明確に記載する

どの会社の株式を、何株、誰に相続させるのかを明確に記載する必要があります。銘柄を間違えたり、株数が不明確だと、相続時にトラブルになる可能性があります。

2. 「証券保管振替機構」に預託している場合は、その旨を記載する

株式を証券会社を通じて「証券保管振替機構」に預託している場合は、その旨を遺言書に記載することで、相続手続きがスムーズに進みます。

3. 相続人以外に株式を譲渡する場合の注意点

相続人以外の人に株式を譲渡する場合は、遺留分(遺族が最低限相続できる財産の割合)に注意する必要があります。遺留分を侵害する遺言は無効となる可能性があるため、事前に法律の専門家に相談することをおすすめします。

自筆証書遺言の保管方法

せっかく作成した自筆証書遺言も、適切に保管しなければ、紛失や改ざんの恐れがあります。そのため、遺言書は自宅ではなく、銀行の貸金庫などに保管することをおすすめします。また、遺言の存在や保管場所を家族に伝えておくことも大切です。

まとめ

今回は、自筆遺言書書き方株式について解説しました。自筆証書遺言は、費用をかけずに自分で作成できる反面、形式的な要件を満たしていないと無効になる可能性があります。そのため、不安な場合は、法律の専門家に相談することをおすすめします。遺言書の作成を通じて、自身の死後も家族が安心して暮らせるように準備をしておきましょう。

Tagsカテゴリ