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非上場会社株式譲渡所得税の計算と納税実務

更新:2024-06-15 03:16:00読む:191

非上場会社株式の譲渡所得税について

非上場会社の株式を譲渡した場合、譲渡益に対して税金が課せられます。これが、非上場会社株式譲渡所得税です。上場株式と異なり、非上場株式は市場で自由に売買することができないため、その評価方法や税務上の取り扱いも複雑になります。本稿では、非上場会社株式譲渡所得税の概要、計算方法、特例、納税方法などを詳しく解説していきます。

非上場会社株式譲渡所得税とは

非上場会社株式譲渡所得税

非上場会社株式譲渡所得税とは、非上場会社の株式を売却して利益を得た場合に、その譲渡益に対して課税される所得税のことです。税法上は「譲渡所得」に分類され、他の所得と分けて計算されます。

課税対象となる取引

非上場会社株式譲渡所得税

非上場会社株式譲渡所得税の課税対象となる取引は、以下の通りです。

非上場会社株式譲渡所得税

株式の売却

株式交換

株式移転

法人への現物出資

ただし、相続や贈与によって株式を取得した場合には、譲渡所得税は課税されません。また、会社清算時に株式を放棄した場合なども、譲渡所得税の対象外となります。

非上場会社株式譲渡所得税の計算方法

非上場会社株式譲渡所得税の計算方法は、以下の通りです。

1. 譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いて、譲渡益を計算します。

2. 譲渡益が複数年にわたる場合には、各年分の譲渡益を計算します。

3. 各年分の譲渡益に対して、税率(原則20.315%)を乗じて税額を計算します。

取得費の計算

取得費とは、株式を取得するために支出した費用のことです。具体的には、以下の費用が含まれます。

購入代金

購入手数料

印紙税

譲渡費用の計算

譲渡費用とは、株式を譲渡するために支出した費用のことです。具体的には、以下の費用が含まれます。

売却手数料

印紙税

弁護士費用

税率

非上場会社株式譲渡所得税の税率は、原則として20.315%です。ただし、所有期間が5年を超える株式を譲渡した場合には、15.315%の軽減税率が適用されます。

非上場会社株式譲渡所得税の特例

非上場会社株式譲渡所得税には、いくつかの特例が用意されています。主な特例は以下の通りです。

株式交換等における課税の特例

株式移転における課税の特例

事業承継税制

これらの特例を利用することで、税負担を軽減できる場合があります。ただし、特例にはそれぞれ要件が定められているため、事前に確認しておく必要があります。

納税方法

非上場会社株式譲渡所得税は、原則として申告納税となります。譲渡益が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間に、確定申告書を提出する必要があります。

非上場会社株式譲渡所得税に関する注意点

非上場会社株式譲渡所得税に関する注意点は、以下の通りです。

非上場株式の評価は、専門家の意見を聞くなどして、適正な価格で行う必要があります。

特例を利用する場合には、事前に要件を満たしているかを確認する必要があります。

申告期限までに確定申告書を提出しないと、延滞税や加算税が課せられる可能性があります。

非上場会社株式の譲渡は、多額の税金が発生する可能性もあるため、事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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