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会社設立現物出資株式譲渡所得税務上の留意点

更新:2024-06-08 05:31:27読む:101

会社設立現物出資株式譲渡所得の概要

会社設立現物出資株式譲渡所得とは、会社設立時に金銭以外の財産(現物)を出資し、その対価として取得した株式を譲渡した場合に発生する所得のことを指します。この所得は、所得税法上、原則として譲渡所得として扱われ、他の所得と合算して課税対象となります。

会社設立現物出資株式譲渡所得は、通常の株式譲渡所得と比較して、いくつかの特例や注意点が存在します。そのため、会社設立時に現物出資を検討する際には、事前に税務上の取扱いを十分に理解しておくことが重要となります。

会社設立現物出資株式譲渡所得の計算方法

会社設立現物出資株式譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

譲渡収入金額 - 取得費 - 譲渡費用 = 会社設立現物出資株式譲渡所得

譲渡収入金額:株式の譲渡によって得られた収入金額

取得費:株式の取得に要した費用(出資した現物の取得価額など)

譲渡費用:株式の譲渡に要した費用(仲介手数料など)

取得費の計算においては、出資した現物の取得価額を正確に把握する必要があります。取得価額が不明な場合や、取得価額が低い場合には、税務上の問題となる可能性もあるため注意が必要です。

会社設立現物出資株式譲渡所得に関する特例

会社設立現物出資株式譲渡所得には、以下のような特例が設けられています。

会社設立現物出資株式譲渡所得

設立事業用資産の譲渡特例:会社設立後一定期間内に、設立時に出資した現物(設立事業用資産)を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、譲渡益の全額または一部が非課税となる特例です。

会社設立現物出資株式譲渡所得

特定事業用資産の長期譲渡所得の軽減税率の特例:会社設立後一定期間経過後に、設立時に出資した現物(特定事業用資産)を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得が長期譲渡所得として扱われ、軽減税率の適用を受けることができる特例です。

これらの特例は、会社設立を促進するための優遇措置として設けられています。特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があるため、事前に確認が必要です。

会社設立現物出資株式譲渡所得に関する注意点

会社設立現物出資株式譲渡所得に関する注意点としては、以下のような点が挙げられます。

取得価額の立証:前述の通り、取得費の計算においては、出資した現物の取得価額を正確に把握する必要があります。税務調査において、取得価額が適切に立証できない場合には、課税額が増額される可能性があります。

みなし譲渡:会社設立後5年以内に、設立時に出資した現物を会社が譲渡した場合などには、株主が株式を譲渡したものとみなされ、会社設立現物出資株式譲渡所得が発生することがあります(みなし譲渡)。

納税義務の発生時期:会社設立現物出資株式譲渡所得の納税義務は、原則として株式の譲渡日(またはみなし譲渡があったとされる日)に属する年の所得として申告・納税する必要があります。

会社設立現物出資株式譲渡所得は、複雑な税務上の取扱いとなる場合もあるため、専門家である税理士などに相談することをおすすめします。

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