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株式取得申し立てに伴うインサイダー取引捜査

更新:2024-06-08 03:17:59読む:56

株式取得申し立て刑事事件の概要

株式取得申し立て刑事事件とは、会社法違反(特別背任罪等)を理由に、株主が会社に対して、取締役等の会社関係者が不正に取得した株式の取得を申し立てる事件を指します。この申し立てが認められると、当該株式は会社に取得され、会社関係者はその株式を失うことになります。本稿では、株式取得申し立て刑事事件について、その要件や効果、実務上の問題点などを詳しく解説していきます。

1. 株式取得申し立ての根拠条文と要件

株式取得申し立て刑事事件の根拠となる条文は、会社法824条1項です。同条項は、「取締役、会計参与、監査役、執行役又は支配人が、その任務に違反し、又は自己若しくは第三者の利益を図り若しくは会社に損害を加える目的で、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、会社は、当該取締役等に対し、当該取締役等が取得した当該会社の株式の取得を請求することができる」と規定しています。つまり、株式取得申し立て刑事が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。

対象者が取締役、会計参与、監査役、執行役又は支配人であること

対象者が任務に違反し、又は自己若しくは第三者の利益を図り若しくは会社に損害を加える目的で、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったこと

対象者が当該会社株式を取得していること

2. 株式取得申し立ての効果

株式取得申し立て刑事が認められると、会社は、対象者が取得した株式を取得することができます。この場合、会社は、対象者に対して、当該株式の買取価格を支払う必要があります。買取価格は、原則として、請求時の時価によって定められます(会社法824条3項)。

3. 株式取得申し立ての実務上の問題点

株式取得申し立て刑事

株式取得申し立て刑事事件の実務においては、以下の様な問題点が指摘されています。

悪意又は重大な過失の立証の困難性

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買取価格の算定の難しさ

申し立ての濫用のおそれ

特に、悪意又は重大な過失の立証は容易ではなく、多くの場合、間接事実や状況証拠から推認せざるを得ません。また、買取価格についても、将来における株価の変動などを考慮すると、その算定は容易ではありません。さらに、株式取得申し立て刑事は、会社経営を混乱させる手段として悪用されるおそれもあります。

4. 株式取得申し立て刑事事件の今後の展望

株式取得申し立て刑事

株式取得申し立て刑事事件は、近年、増加傾向にあります。これは、コーポレートガバナンスの強化や株主の権利意識の高まりを背景に、会社関係者による不正行為に対する追及が厳しさを増しているためと考えられます。今後、株式取得申し立て刑事事件は、さらに増加することが予想されます。そのため、会社関係者は、その法的リスクを十分に認識し、適切な対応をとることが重要となります。

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