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みなし贈与株式債務免除益

更新:2024-05-25 21:20:40読む:128

みなし贈与株式債務免除益とは

みなし贈与株式債務免除益とは、株式の譲渡により生じた債務超過額を、譲渡人が債権者に対して免除した場合に発生する所得税上の益金のことです。

みなし贈与株式債務免除益の計算方法

みなし贈与株式債務免除益は、以下の式で計算されます。

みなし贈与株式債務免除益 = 株式譲渡損失額 - 債務超過額

株式譲渡損失額とは、株式の譲渡価額が取得価額を下回った場合に発生する損失のことです。債務超過額とは、株式を譲渡した会社の負債が資産を上回っている金額のことです。

みなし贈与株式債務免除益の課税

みなし贈与株式債務免除益は、譲渡所得として課税されます。譲渡所得税率は、株式の譲渡価額が1億円以下の場合は20.315%、1億円を超える場合は26.57%です。

みなし贈与株式債務免除益の特例

一定の要件を満たす場合、みなし贈与株式債務免除益に対して以下の特例が適用されます。

* 債務超過額が1,000万円以下の場合、みなし贈与株式債務免除益は非課税となる。

* 債務超過額が1,000万円を超える場合、みなし贈与株式債務免除益のうち1,000万円までは非課税となる。

みなし贈与株式債務免除益の注意点

みなし贈与株式債務免除益が発生した場合、以下の点に注意が必要です。

* 債務超過額が正確に計算されていることを確認する。

* 債務超過額を免除する際には、書面を作成しておく。

* みなし贈与株式債務免除益が発生した場合は、確定申告書に記載する。

みなし贈与株式債務免除益の事例

以下に、みなし贈与株式債務免除益が発生する事例を示します。

* A社がB社に株式を譲渡した。株式の譲渡価額は500万円、取得価額は1,000万円だった。B社は債務超過会社で、債務超過額は300万円だった。この場合、A社にはみなし贈与株式債務免除益が300万円発生する。

* C社がD社に株式を譲渡した。株式の譲渡価額は1,200万円、取得価額は1,500万円だった。D社は債務超過会社で、債務超過額は1,000万円だった。この場合、C社にはみなし贈与株式債務免除益が1,000万円発生する。

みなし贈与株式債務免除益のまとめ

みなし贈与株式債務免除益

みなし贈与株式債務免除益は、株式の譲渡により生じた債務超過額を譲渡人が債権者に対して免除した場合に発生する所得税上の益金です。みなし贈与株式債務免除益は譲渡所得として課税されますが、一定の要件を満たす場合は特例が適用されます。みなし贈与株式債務免除益が発生した場合は、正確に計算し、確定申告書に記載することが重要です。

みなし贈与株式債務免除益

みなし贈与株式債務免除益

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