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破産会社株式譲渡譲渡損税務上の取扱い

更新:2024-06-15 04:00:17読む:86

破産会社株式の譲渡・破産会社株式譲渡譲渡損

破産会社株式の譲渡において、譲渡価格が取得価額を下回った場合に発生する損失を破産会社株式譲渡譲渡損といいます。この損失は、譲渡益との相殺が認められず、全額が損失として計上されます。

譲渡益が生じる場合

譲渡価格が取得価額を超えた場合、譲渡益が生じます。この譲渡益は、譲渡損失との相殺が認められます。ただし、相殺できるのは、同一の事業年度内における譲渡益のみです。

譲渡損が生じる場合

譲渡価格が取得価額を下回った場合、譲渡損が生じます。この譲渡損は、他の所得との相殺が認められません。また、譲渡税法上の損失控除の対象にもなりません。

譲渡損の繰越について

譲渡損は、翌事業年度以降に繰越すことができます。繰越期間は3年間です。ただし、事業年度終了の日から1か月以内に譲渡損の繰越届出書を税務署長に提出しなければ、繰越することができません。

申告方法

破産会社株式譲渡譲渡損は、確定申告書の「青色申告書B」または「白色申告書」の「所得金額等の計算」欄に記載します。具体的には、次の手順で行います。

「収入金額等」の欄の「譲渡所得(雑所得)」の欄に、破産会社株式譲渡譲渡損を記載します。

「所得金額計算」の欄の「所得金額控除等(雑所得)」の欄に、破産会社株式譲渡譲渡損を記載します。

注意点

以下は、破産会社株式譲渡譲渡損に関する注意点です。

譲渡価格が取得価額を下回った場合でも、取得価額が一定の金額を超えていれば、譲渡損は発生しません。

破産会社株式譲渡譲渡損は、個人事業主のみが計上できます。法人は、破産会社株式譲渡譲渡損を計上できません。

譲渡損の繰越は、他の所得との相殺ができない損失の繰越と同じ取扱いとなります。

破産会社株式譲渡譲渡損

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