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遺産分割株式非上場会社の場合の対応策

更新:2024-06-15 03:27:43読む:92

## 遺産分割における株式分けられないものについて

遺産分割においては、相続財産を法定相続人全員で分割することが原則です。しかし、すべての財産が分割できるわけではなく、遺産分割株式分けられないものがあります。

遺産分割株式分けられないものとは

遺産分割株式分けられないものとは、その性質上分割することが困難または不可能な財産のことです。主なものとして以下が挙げられます。

家屋や土地などの不動産

業務上の顧客名簿やノウハウなどの無形財産

コレクションや骨董品などの貴重品

ペットなどの動植物

共同で使用している財産(例:車、家電製品など)

遺産分割株式分けられないものの扱い

遺産分割株式分けられないものは、以下のように処理されます。

代償分割:財産を換金または処分して、その対価を相続人間で分割します。

共有分割:財産を共有の状態で相続人間が所有します。

先取分割:特定の相続人に財産を引き継がせます。

代替分割:他の財産を代わりに分割します。

遺産分割株式分けられないものの分割方法の選択

遺産分割株式分けられないものの分割方法は、その財産の種類や相続人の意向を考慮して決定します。原則として、共有分割は避けられ、代償分割が優先されます。ただし、不動産や貴重品などについては、共有分割や先取分割が認められる場合があります。

遺産分割株式分けられないものの分割における注意点

遺産分割株式分けられないものの分割にあたっては、以下の点に注意が必要です。

財産の評価方法を明確にする

遺産分割

相続人間の話し合いを十分に行う

専門家の意見を参考にする

家庭裁判所での調停や審判を利用する

まとめ

遺産分割株式分けられないものの分割は、遺産分割において重要な課題です。財産の性質や相続人の意向を考慮し、適切な分割方法を選択することが求められます。専門家の助言や家庭裁判所の手続を活用することで、円満な遺産分割の実現が図られます。

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