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個人事業主が青色申告で設立する株式会社の選択

更新:2024-06-08 05:28:30読む:126

個人事業主が知っておくべき「青色申告」と「青色申告特別控除」

個人事業主として事業を行う上で、避けては通れないのが確定申告です。確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、節税効果が高いのは「青色申告」です。特に、個人事業主青色申告を選択すると、最大65万円の控除が受けられる「青色申告特別控除」が適用されるため、多くの個人事業主にとって大きなメリットがあります。

青色申告とは?

青色申告とは、複式簿記による帳簿作成と保存を条件に、様々な特典が受けられる制度です。白色申告に比べて、帳簿作成の手間はかかりますが、節税効果が高いため、事業所得が多い方や、将来法人化を考えている方におすすめです。

青色申告のメリット

青色申告には、以下のようなメリットがあります。

1. 青色申告特別控除

個人事業主青色申告を選択し、複式簿記で帳簿を作成した場合、最大65万円の控除が受けられます。控除額は、電子申告やe-Taxの利用状況によって異なります。

電子帳簿保存:65万円控除

電子申告またはe-Tax:55万円控除

上記以外:10万円控除

2. 純損失の繰越控除

事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間、黒字分から控除することができます。これにより、所得を圧縮し、税負担を軽減することができます。

3. 家族への給与を経費計上

個人事業主

事業を手伝ってくれる家族に対して、給与を支払うことができます。この給与は、事業の経費として計上することができるため、所得税や住民税の節税になります。

4. 青色事業専従者給与

事業を手伝ってくれる配偶者や家族に対して、一定の要件を満たせば、青色事業専従者として給与を支払うことができます。青色事業専従者への給与は、全額経費として認められます。

青色申告の注意点

青色申告には、以下のような注意点があります。

1. 帳簿作成の手間

青色申告では、複式簿記による帳簿作成が義務付けられています。そのため、白色申告に比べて、帳簿作成の手間がかかります。会計ソフトなどを活用して、効率的に帳簿作成を行うようにしましょう。

2. 青色申告承認申請書の提出

青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は、新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内、既に事業を行っている場合は、その年の3月15日までです。

まとめ

個人事業主

個人事業主青色申告は、帳簿作成の手間はかかりますが、節税効果が高く、事業を有利に進めることができます。青色申告のメリット・デメリットを理解し、自身にとって最適な申告方法を選択しましょう。

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