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株式名義貸借と会社法12条の解釈問題

更新:2024-06-08 03:15:33読む:120

株式借名取引12条の概要と実務上の注意点

株式借名取引12条

株式の借名取引は、実際に出資をして株主となる者(実質株主)と、形式的に株主名簿に記載される者(名義株主)の合意のもとで行われる取引です。この取引は、実質株主が会社経営への関与を秘匿したい場合や、名義株主が会社から融資を受けやすくするために利用されることがあります。しかし、株式借名取引12条は、このような取引に伴う紛争を防止し、取引の安全性を確保するために、いくつかの重要な規定を設けています。本稿では、株式借名取引12条の内容とその実務上の注意点について詳しく解説していきます。

1. 株式借名取引12条とは

株式借名取引12条は、商法典に規定されている条文ではなく、判例によって確立された法理です。この法理は、株式の借名取引において、名義株主が会社の債権者に対して責任を負わないことを原則としながらも、一定の要件を満たす場合には、名義株主も責任を負う可能性があることを示しています。具体的には、以下の3つの要件が挙げられます。

名義株主が、実質株主の存在を知りながら、または、容易に知り得たのに、名義を貸したこと

会社の債権者が、名義株主を実質株主であると誤認したこと

会社の債権者が、その誤認に基づいて、取引をしたこと

これらの要件がすべて満たされる場合、名義株主は、会社の債権者に対して、実質株主と同様に責任を負うことになります。これは、名義株主が、実質株主の存在を隠蔽することで、会社の債権者を欺いたと評価されるためです。株式借名取引12条は、このような不当な結果を回避するために、名義株主に対して、一定の注意義務を課していると言えるでしょう。

2. 実務上の注意点

株式の借名取引を行う際には、株式借名取引12条の規定を踏まえ、以下の点に注意する必要があります。

2.1 名義株主の選定

名義株主は、実質株主の存在を知りながら、または、容易に知り得たのに、名義を貸した場合には、責任を負う可能性があります。そのため、名義株主を選定する際には、信頼できる人物を選び、実質株主の存在や借名取引の内容について、しっかりと説明しておく必要があります。また、名義貸しの対価として、金銭などの利益を提供することは、名義株主の責任を重くする要因となるため、避けるべきです。

2.2 会社債権者への対応

会社が債務を負っている場合、債権者が名義株主を実質株主であると誤認する可能性があります。このような誤解を避けるためには、名義株主は、自らが実質株主ではないことを、会社債権者に対して、明確に示す必要があります。例えば、会社との取引において、名義株主としての立場を明確に示す書類を作成したり、会社債権者からの問い合わせに対して、実質株主の存在を隠蔽することなく、誠実に回答する必要があります。

2.3 契約書の作成

株式の借名取引を行う際には、実質株主と名義株主の間で、契約書を作成しておくことが重要です。契約書には、株式の所有権、議決権の行使、利益配当の分配など、借名取引に関する重要な事項を明確に記載しておく必要があります。また、将来、紛争が発生した場合に備え、紛争解決の手続きについても、あらかじめ定めておくことが望ましいです。

3. まとめ

株式の借名取引は、実質株主と名義株主の双方にとって、様々なリスクを伴う取引です。株式借名取引12条は、このようなリスクを回避し、取引の安全性を確保するために、重要な役割を果たしています。株式の借名取引を行う際には、株式借名取引12条の規定を十分に理解し、実務上の注意点を守ることが不可欠です。専門家のアドバイスを受けるなどして、慎重に進めるようにしましょう。

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